ワード:「懲戒」

問題を起こした社員の給料を6か月に渡り10%減給する懲戒処分をすることはできますか。

 労基法91条は、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」と規定しています。
 そして、労基法91条は、同条の制限に違反する減給の制裁を就業規則に定めることを禁止するのみならず、同条の制限に違反して減給することをも禁止しているものと考えられます……

③合意退職の錯誤無効・強迫取消等を理由とした地位確認請求には、どのようなものがありますか。

 懲戒解雇できるような事案でないにもかかわらず、懲戒解雇すると脅されるなどのパワハラにより退職届を提出させられたなどとして、合意退職の効力が争われることがあります。   ……

平成20年9月9日基発第0909001号『多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について』は、「勤務態様」についての判断要素に関し、どのように述べていますか。

[toc] 『多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について』  平成20年9月9日基発第0909001号『多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について』は、「勤務態様」についての判断要素に関し、以下のように述べています。 「勤務態様」  管理監督者は「現実の勤務態様も、労働時間の規制になじまないような立場にある者」であることか……

休憩時間の自由利用に制限を加えることはできますか。

 使用者は、労働者に対し、休憩時間を自由に利用させなければなりません(労基法34条3項)。
 ただし、休憩時間の自由利用も絶対的なものではなく、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは休憩の目的を損なわない限り差し支えありません(昭和22年9月13日基発第17号)。休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることも、事業場内において自由に休息し得る場合には、必ずしも違法にはなり……

不採用通知に抗議する。

[toc] 1 採用の自由と不採用理由の開示義務  企業には、どのような者をどのような条件で雇い入れるかについて、原則として「採用の自由」が認められています(三菱樹脂事件最高裁昭和48年12月12日判決)。どの応募者を不採用とするかは企業の広範な裁量に委ねられており、法律上、不採用とした応募者に対してその具体的な理由を説明したり、開示したりする義務はありません。
 したがって、不……

自律的な判断ができず指示された仕事しかしない。

[toc] 「指示待ち人間」とは  1981年にも,言われたことはこなすが言われるまでは何もしない新入社員を表現する造語として,「指示待ち世代」「指示待ち族」といった言葉が流行したことがあります。現在においても,命令したことしかしない,あるいはしようとしない若者の対応に頭を悩ませる管理職は多く,そういった若者は「指示待ち人間」等と呼ばれることがあるようです。
 新人社員が,上司か……

飲み会で部下に飲酒を強要する。

[toc] 1 飲酒強要の問題点  上司と部下が酒食を共にすることは、普段の仕事とは違った打ち解けた雰囲気での親密なコミュニケーションを促し、円滑な人間関係の形成に資する面がありますが、体質上、お酒を全く飲めない人もいますし、お酒が弱いだけである程度は飲める人であっても、体調や気分次第では飲酒したくないこともあり、一緒にお酒を飲みさえすれば人間関係が良くなるというものではありません。お酒の最低……

部下に過大なノルマを課したり仕事を干したりする。

[toc] 1 過大なノルマの問題点  部下に対し一定のノルマを課すこと自体は合理的なことであり、上司にしてみれば、ノルマを達成できるだけの高い能力とやる気のある社員だけ残ればいいという発想なのかもしれません。しかし、とても達成できないような過大なノルマを部下に課すことに経営上の合理性はなく、部下のモチベーションが上がらず営業成績を高めることができない結果となったり、せっかく費用をかけて採用し……

ソーシャルメディアに問題映像を投稿する。

[toc] 1 問題映像の投稿が発見された際の緊急対応  社員がソーシャルメディア(SNS)に不適切な映像を投稿し、いわゆる「炎上」状態になった場合、企業には一刻を争う対応が求められます。放置すれば企業のブランドイメージは失墜し、取り返しのつかない損害を被る可能性があるからです。  まず最初に行うべきは、**徹底した証拠の確保**です。投稿が削除される前に、映像そのものを保存し、投稿日時、ア……

ホウレンソウ(報・連・相)ができない。

[toc] 1 ホウレンソウ(報・連・相)の重要性  いわゆるホウレンソウ(報・連・相)は、「報告・連絡・相談」の略語です。一般的には、部下が仕事を遂行する上で上司との間で取る必要のあるコミュニケーションの手段を表す言葉として、ホウレンソウ(報・連・相)が用いられることが多いようです。
 報・連・相が適切に行われれば、仕事の進捗状況や会社の問題点についての情報を共有することができ……

営業社員が営業中に仕事をサボる。

[toc] 1 営業中に営業社員が仕事をサボっている情報を入手した場合の対応  営業中に営業社員が仕事をサボっている情報を入手した場合、まずは当該営業社員が何月何日の何時頃どこでどのようにサボっていたのかといった事実関係を整理するとともに裏付け証拠を収集します。
 それが会社として容認できない程度のものである場合は、当該営業社員から事情を聴取して下さい。事情を聴取するのは気まずい……

健康診断に要する時間は労基法上の労働時間に該当しますか。

 一般健康診断(安衛法66条1項)に関し、昭和47年9月18日基発第602号は、「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払については、労働者一般に対して行われるいわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、……

退職勧奨しても退職しない。

[toc] 1 退職勧奨の法的性格  退職勧奨の法的性格は、通常は、使用者が労働者に対し合意退職の申込みを促す行為(申込みの誘引)と評価することができます。
 労働者が退職勧奨に応じて退職を申し込み、使用者が労働者の退職を承諾した時点で退職の合意が成立することになります。 2 担当者の選定と事前の準備  退職勧奨を行うにあたっては、担当者の選定が極めて重要となります。続きを見る

ソーシャルメディアに社内情報を書き込む。

 ソーシャルメディアへの不適切な社内情報の書き込みを防止するための事前対応としては、ソーシャルメディアの利用に関するガイドラインを作成し、ガイドラインの遵守義務を就業規則で定めて周知させ、繰り返しガイドライン遵守の重要性を伝えること等が考えられます。  就業時間内は、社員は職務専念義務を負っているため、書き込みの内容にかかわらず、就業時間内にソーシャルメディアへの書き込みを行わないよう命じること……

解雇した社員が合同労組に加入し、団体交渉を求めてきたり、会社オフィス前や社長自宅前で街宣活動をしたりする。

 解雇された社員であっても、解雇そのものまたはそれに関連する退職条件等が団体交渉の対象となっている場合には、労働組合法第7条第2号の「雇用する労働者」に含まれるため、解雇された社員が加入した労働組合からの団体交渉を拒絶した場合、他の要件を満たせば不当労働行為となります。  多数組合との間でユニオン・ショップ協定(雇われた以上は特定の組合に加入せねばならず、加入しないときは使用者においてこれを解雇……

社員を引き抜いて、同業他社に転職する。

[toc] 1 職中および退職後の競業避止義務  在職中は、労働契約上の誠実義務として、同業他社に勤務したり、自ら同業他社を経営したりすることは当然禁止されますが、退職後は、競業避止特約がある場合に限り、合理的な範囲内においてのみ競業が禁止されることになります。
 特約がない場合であっても、労働契約継続中に獲得した取引の相手方に関する知識を利用して、使用者が取引継続中のものに働き……

業務上のミスを繰り返して、会社に損害を与える。

[toc] 1 募集採用活動の重要性  業務上のミスを繰り返す社員を減らす一番の方法は、採用活動を慎重に行い、応募者の適性・能力等を十分に審査して基準を満たした者のみを採用することです。採用活動の段階で手抜きをして、十分な審査をせずに採用したのでは、業務内容が単純でマニュアルや教育制度がよほど整備されているような会社でない限り、業務上のミスを減らすことは困難です。 2 採用後の対応  採用……

虚偽の内部告発をして、会社の名誉・信用を毀損する。

[toc] 1. 内部告発に対する職場秩序維持と就業規則の役割  労働契約上、社員は、会社の名誉信用等を害して職場秩序に悪影響を与え、業務の正常な運営を妨げるような行為をしない義務を負っていると考えられますが、それを明確にするために、その旨、就業規則に規定しておくべきです。  虚偽の内部告発については、その程度に応じて、注意、指導、懲戒処分を検討することになりますが、公益通報者保護法、言論表……

派手な化粧・露出度の高い服装で出社する。

[toc] 動画解説 [youtube]a9x46YPYcQ8[/youtube]   1. 派手な化粧・露出度の高い服装は問題になるのか|判断の出発点  派手な化粧や露出度の高い服装で出社する社員がいる場合、会社経営者としてまず考えるべきは、「それは法的に問題なのか」という点です。  結論から言えば、単に“派手である”“目立つ”という理由だけでは、直ちに違法・不当と評価でき……

高年齢者を再雇用するかどうかは、どのような基準で決めればいいでしょうか。

 「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」(高年法9条2項)を設けるのであれば、まずは高年齢者の健康状態、次に懲戒歴等の客観的な事情を重視すべきです。
 ただ、「雇用と年金の接続」という高年法9条の立法趣旨、「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」に基づく制度が段階的に廃止されていく見込みであること等からすれば、健康に問題がなく、指定された事業場に自分で出勤して通常の業務……

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