ワード:「懲戒解雇」
退職勧奨しても退職しない。
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1 退職勧奨の法的性格
退職勧奨の法的性格は、通常は、使用者が労働者に対し合意退職の申込みを促す行為(申込みの誘引)と評価することができます。
労働者が退職勧奨に応じて退職を申し込み、使用者が労働者の退職を承諾した時点で退職の合意が成立することになります。 2 担当者の選定と事前の準備 退職勧奨を行うにあたっては、担当者の選定が極めて重要となります。
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労働者が退職勧奨に応じて退職を申し込み、使用者が労働者の退職を承諾した時点で退職の合意が成立することになります。 2 担当者の選定と事前の準備 退職勧奨を行うにあたっては、担当者の選定が極めて重要となります。
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