ワード:「懲戒解雇」

会社のパソコンで私用メール等をする。

[toc] 1. 会社にパソコンの管理権があること及び社員に職場秩序維持義務があること  会社が貸与したパソコンは会社の所有物であり、インターネットの接続費用も会社が負担していることから、パソコンの利用には会社の施設管理権が及びます。また、社員は、職場内では職場秩序維持義務を負います。
 これらのことから、会社は社員に対して、就業中はもちろんのこと、休憩時間中であっても、社用パソ……

喫煙時間は労働時間に該当しますか?

 近年、職場に対する喫煙対策として、事業場全体を禁煙とする方法や、喫煙室でのみ喫煙を認め、それ以外の場所では禁煙とする方法が多く行われています。
 このため、喫煙者は、喫煙するために業務を一時中断し、喫煙室に移動して喫煙する必要があり、このような喫煙の時間が労働時間といえるかどうかが問題となります。
 喫煙の時間は、作業に従事していないことが明らかですから、手待ち時間と……

試用期間中の社員の能力が低い。

[toc] 1. 本採用拒否 (1) 新規採用の段階と本採用拒否の段階での違い  新規採用の場面では、契約自由の原則から、採用申込者を雇用するかを自由に決めることができます。雇用契約を締結しなかったとしても、その理由や証拠は不要です。ただし、男女雇用機会均等法などに違反した場合には不法行為責任が生じる可能性があります。
 試用期間中の社員との間の契約関係は、特段の事情が認められ……

労働者が10人未満であれば就業規則を作成しなくても良いですか。

 労基法上,就業規則の作成義務,労基署への届出義務が課されているのは労働者が10人以上の場合ですので,労働者が10人未満であれば就業規則の作成義務はありません。
 しかし,労働者を懲戒処分する場合や出向させる場合などの企業の人事権を有効に行使するためには,企業規模に関わらず,就業規則で根拠となる規定を定め,周知しておく必要がありますので,労働者が10人未満の場合であっても,就業規則を……

就業規則を作成する際の手順を教えてください。

[toc] 1.就業規則の作成義務  常時10人以上の労働者を使用する場合には,就業規則の作成義務と労基署への届出義務があります。労働者は,正社員,パート,契約社員などの雇用形態を問わず当該事業場で使用されている者をいいます。
 常時10人以上の労働者を使用していない場合であっても,懲戒処分をするためには就業規則を定めて周知させている必要がありますので,会社の規模に関係なく就業規……

社員の退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合,退職金を不支給にすることはできますか?

 就業規則に「懲戒解雇された者には退職金を支給しない。」と定めている会社がありますが,この定め方では,社員の退職後に懲戒解雇事由が発覚したとしても退職金を不支給とすることはできません。なぜなら,既に退職している社員を懲戒解雇することはできないからです。
 社員の退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合でも退職金を不支給にできるようにするためには,就業規則の退職金不支給条項に「懲戒解雇事由が……

不当労働行為における不利益取扱いについて教えてください。

 不当労働行為における不利益取扱い(労働組合法7条1号)は,労働者が①労働組合の組合員であること,労働組合に加入しもしくは結成しようとしたこと,労働組合の正当な行為をしたことを,②理由に当該労働者を不利益に取り扱うことをいいます。
 不利益取扱いは,雇用関係上の地位に関するもの(解雇,再採用拒否等),人事上の処遇に関するもの(配転,出向,昇給・昇格差別,懲戒処分,基本給等の賃金差別等……

労働者の賃金を減額する方法はどのようなものがありますか。

 労働者の賃金を減額する方法として,次のものが挙げられます。 ① 懲戒処分として減額
② 懲戒処分としての降格に伴う減額
③ 人事権の行使としての降格に伴う減額
④ 就業規則の賃金査定条項に基づく減額
⑤ 就業規則変更による減額
⑥ 労働協約による賃金減額
⑦ 労働者との合意による減額   ……

労働者が「解雇をされても異議を申し出ない」旨の書面を提出している場合,懲戒解雇は有効ですよね?

 労働者が「懲戒解雇をされても異議を申し出ない」旨の書面を提出したとしても,これは懲戒解雇を有効とする要素にはならないと考えます。
 裁判例でも,情報漏洩を疑われていた労働者が,「解雇されても異議がない」旨の書面を提出していた事案について,「(当該書面は)被告会社から懲戒解雇に至らない寛大な処置を受けられるようにと期待したものであって,真意にでたものとは認めがたい」とし,懲戒解雇を無……

懲戒処分をした者の氏名や事実を公表することはできますか。

 就業規則に「懲戒事実を公表することがある」旨の規定を定め,従業員に周知していれば,労働者の氏名も含めて公表することはできます。
 しかし,公表内容等がプライバシー侵害や名誉毀損に該当しないように注意する必要がありますので,原則として氏名は公表せずに,例外的に氏名を公表するのは,懲戒事実が悪質・重大で企業内外への影響が大きいといった場合に限るのが妥当だと考えます。   ……

懲戒解雇する場合には,退職金を支給しなくても良いですか。

 有効に懲戒解雇できるからといって,当然に退職金を不支給にできるわけではありません。
 退職金を不支給とするためには,就業規則に退職金を不支給とする規定を定めることが必要ですし,規定があったとしても退職金を不支給とするためには,労働者のそれまでの勤続の功績を抹消する程の著しく信義に反する行為があったと認められる必要があります。
 裁判例には,鉄道会社の職員が電車内で3度……

懲戒解雇が妥当か検討するために出勤停止の懲戒処分をした上で,懲戒解雇することはできますか。

 一つの非違行為に対して2回懲戒処分することはできませんので,出勤停止の懲戒処分をした上で,懲戒解雇することはできません。
 これに対して,懲戒処分としての出勤停止ではなく,業務命令として出勤停止や自宅待機を命じることができます。これは処分するかの調査または審議決定をするまでの間,就業を禁止する前置措置としての意味を持ちます。ただし,会社側の都合で出社させないものですので,出勤停止の……

懲戒解雇するかを検討するために一旦出勤停止の懲戒処分をした上で,懲戒解雇することはできますか?

 一つの非違行為に対して2回懲戒処分することはできませんので,懲戒解雇するかを検討するために一旦出勤停止の懲戒処分をした上で,懲戒解雇することはできません。
 しかし,懲戒処分としての出勤停止とは別に,業務命令として出勤停止や自宅待機を命じることができます。これは処分するかの調査または審議決定をするまでの間,就業を禁止する前置措置としての意味を持ちます。
 もっとも,業……

裁判で懲戒解雇の理由に懲戒解雇当時に認識していなかった非違行為を追加して主張できますか。

 懲戒処分の有効性は懲戒処分時に理由とした具体的な非違行為について判断すべきものですので,特段の事情のない限り,使用者が懲戒解雇時には認識していなかった事実を主張することはできません。
 懲戒処分の理由とされた非違行為と密接に関連した同種の非違行為等の場合には「特段の事情」に該当するので主張できます。
 たとえば,一連の横領行為の一部のみの調査が先行し,これのみで労働者……

減給の懲戒処分の減給額は使用者が自由に決めて良いのですか。

 減給処分は,本来支払われるべき賃金額からある期間一定額を控除するものです。
 賃金は労働者の生活の基盤であることから,労基法上,減給額には次の制限があります(労基法91条)ので,減給額を自由に決めることはできません。
 ①一つの事案における減給額は平均賃金の1日分の半額以下
 ②減給の総額は一賃金支払期の賃金総額の10分の1以下
 ただし,……

懲戒処分の有効要件を教えてください。

[toc] 1. 懲戒処分の有効要件  懲戒処分の有効要件は,①就業規則の懲戒事由に該当すること,②処分が相当であること,③手続が相当であることです。 2. 懲戒事由  ①の懲戒事由には経歴詐称,業務命令違反,職場規律違反,無断欠勤,会社物品の私用,私生活上の非行,二重就職・兼業規制などがあります。 懲戒処分時に使用者が認識していなかった非違行為は,原則として,当該懲戒処分が有効であること……

就業規則を定めていなくても懲戒解雇できますか。

 懲戒解雇といった懲戒処分をするためには就業規則に懲戒事由を定め,かつ,これを周知していなければいけませんので,常時10人以上を雇用していなく,労基法上,就業規則の作成・届出義務が課せられていない会社であっても,就業規則に懲戒事由を定めていなければ,懲戒処分はできません。
 なお,普通解雇は就業規則に解雇事由を定めていなくても可能ですが,当該解雇に客観的合理的な理由があり,社会通念上……

一般的に、労働契約が終了する原因にはどのようなものがありますか?

 労働契約が終了する原因には以下のものがあります。
① 解雇
 (1) 普通解雇
  ア 労働者側の事情に基づく解雇
  イ 整理解雇
  ウ 試用期間解雇
 (2) 懲戒解雇
② 辞職
③ 合意退職
④ 雇止め
⑤ 休職期間の満了による自動退職
……

退職勧奨の際に「本来であれば懲戒解雇だが、退職願を提出してもらえれば自主退職として処理する」と言うことに問題はありますか。

 懲戒解雇事由に該当していることが客観的証拠から認定できるのであれば問題ありませんが、客観的証拠がない場合は懲戒解雇や解雇といった言葉を使うべきではありません。
 懲戒解雇事由がないにもかかわらず、あるかのように退職勧奨をして退職の意思表示をさせた場合には、労働者が当該意思表示は取消・無効であると争い、労働者であることの地位確認及び賃金請求をしてくる可能性があります。  ……

就業規則には、懲戒処分として行う出勤停止の日数として、どれくらいの日数を定めておくのがお勧めですか。

   国家公務員の懲戒について規定している「人事院規則一二―〇(職員の懲戒)」は、第2条において、「停職の期間は、一日以上一年以下とする。」と定めています。
 これを参考に考えると、出勤停止の日数としては、「1日以上1年以下」が穏当と思われます。  出勤停止の日数として、最長7日程度までの規定となっている就業規則をよく見かけます。
 しかし、それでは、出勤……

YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
 PMO麹町2階(受付3階)
TEL:03-3221-7137

Copyright ©問題社員・解雇・残業代・労働問題のトラブル、労働審判、団体交渉、人材戦略、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲