ワード:「懲戒処分」
試用期間中であれば自由に本採用拒否できますか。
この記事の結論
1
試用期間中でも自由に本採用拒否することはできない
試用期間を設けていても、使用者と労働者の間には労働契約が成立しています。本採用拒否はその契約の一方的解消であり解雇の一形態ですから、解雇権濫用法理に基づいて検討され、自由に本採用拒否することはできません。
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通常の解雇より広く行使できるが、緩やかに判断されるわけ……
試用期間の長さや延長の可否とは、どのようなものですか。
この記事の結論
1
試用期間の長さ・延長の可否に法律上の定めはなく、原則は合意による
試用期間の長さや延長の可否について、法律上の定めはありません。そのため、原則として当事者間の合意によることになります。
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合理的範囲を超える長さの定めは無効。6か月程度が適当
試用期間の長さは、合理的範囲を超える期間の定めは無効と判断されます。……
懲戒解雇する場合には、退職金を支給しなくてもよいですか。
この記事の結論
1
有効に懲戒解雇できても、当然に退職金を不支給にできるわけではない
懲戒解雇が有効であることと、退職金を不支給にできることは別問題です。懲戒解雇したからといって、当然に退職金を不支給にできるわけではありません。
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不支給には規定と「勤続の功を抹消するほどの背信行為」が必要
退職金を不支給とするには、就業規則に不……
懲戒解雇が妥当か検討するために出勤停止の懲戒処分をした上で、懲戒解雇することはできますか。
この記事の結論
1
出勤停止の懲戒処分をした上で懲戒解雇することはできない
一つの非違行為に対して2回懲戒処分することはできません。そのため、懲戒解雇が妥当か検討するために出勤停止の懲戒処分をした上で、改めて懲戒解雇することはできません。
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調査・方針決定までは業務命令としての出勤停止(自宅待機)を用いる
懲戒処分としての出勤停……
懲戒解雇するかを検討するために一旦出勤停止の懲戒処分をした上で、懲戒解雇することはできますか。
この記事の結論
1
出勤停止の懲戒処分をした上で懲戒解雇することはできない
一つの非違行為に対して2回懲戒処分することはできません(一事不再理)。そのため、懲戒解雇するかを検討するために一旦出勤停止の懲戒処分をした上で、改めて懲戒解雇することはできません。
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調査・審議のためには業務命令としての出勤停止(自宅待機)を使う
懲戒処……
裁判で懲戒解雇の理由に、懲戒解雇当時に認識していなかった非違行為を追加して主張できますか。
この記事の結論
1
原則として、解雇当時に認識していなかった非違行為は理由に追加できない
懲戒処分の有効性は、懲戒処分時に理由とした具体的な非違行為について判断すべきものです。そのため、特段の事情のない限り、使用者が懲戒解雇時には認識していなかった事実を、裁判で後から主張することはできません。
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密接に関連する同種の非違行為は「特……
減給の懲戒処分の減給額は、使用者が自由に決めてよいですか。
この記事の結論
1
減給額は自由に決められない。労基法91条の制限がある
賃金は労働者の生活の基盤であることから、減給の懲戒処分の減給額には労働基準法91条による制限があり、使用者が自由に決めることはできません。
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1事案は平均賃金1日分の半額以下、総額は賃金総額の10分の1以下
①一つの事案における減給額は平均賃金の1日分の半……
懲戒処分の有効要件とは、どのようなものですか。
この記事の結論
1
懲戒処分の有効要件は3つ
懲戒処分の有効要件は、①就業規則の懲戒事由に該当すること、②処分が相当であること、③手続が相当であることの3つです。これらを満たさない懲戒処分は無効となります。
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不当に重い処分は権利の濫用として無効になる
処分の内容は使用者の裁量に委ねられていますが、行為の態様・動機・影響・処分歴……
問題社員には、どのように対処すればよいですか。
この記事の結論
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問題社員の放置は、士気低下・安全配慮義務違反・「黙認」評価のリスクを生む
問題社員を放置すると、周囲の士気低下と離職、ハラスメント放置による安全配慮義務違反、後の懲戒・解雇時に「会社が黙認していた」と評価されるなどのリスクが生じます。
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問題のタイプを見極め、適正な3段階プロセスで対応する
いきなり解雇するの……
就業規則を定めていなくても懲戒解雇できますか。
この記事の結論
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懲戒処分には就業規則に懲戒事由を定め、周知していることが必要
懲戒解雇などの懲戒処分をするためには、就業規則に懲戒事由を定め、かつこれを周知していなければなりません。これらを欠く懲戒処分は無効となります。
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常時10人未満で就業規則の作成義務がない会社でも、定めがなければ懲戒処分は不可
労基法上、就業規則の作……
試用期間14日以内であれば自由に解雇できますか。
この記事の結論
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14日以内なら解雇予告は不要だが、自由に解雇できるわけではない
雇入れから14日以内の試用期間中の労働者には、解雇予告義務・解雇予告手当支払義務は生じません(労基法21条)。しかし、これは手続的な義務が免除されるにすぎず、解雇の有効性は別途問われます。
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解雇権濫用法理は試用期間中も適用される
試用期間中であ……
労働契約が終了する原因には、どのようなものがありますか。
この記事の結論
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労働契約の終了原因は多様で、類型ごとにリスク・対応が大きく異なる
解雇・辞職・合意退職・雇止め・休職期間満了・定年・死亡など、終了原因は多様です。どの原因に該当するかによって、会社が負う法的リスクや求められる対応が大きく異なります。
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「会社の一方的意思」か「労働者の意思」か「双方の合意」かの区別が重要
終了……
退職勧奨の際に「本来なら懲戒解雇」と言ってもよいですか。
この記事の結論
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「本来なら懲戒解雇」という発言は非常にリスクが高い
退職勧奨は任意の退職を促す行為であり、退職を強制することは許されません。懲戒解雇という重大な処分を示唆して社員を追い込むと、退職強要と評価されるおそれがあります。
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発言の適否は「客観的証拠で懲戒解雇事由を認定できるか」で分かれる
懲戒解雇に言及してよいかは……
就業規則に定める出勤停止の日数は何日が適切ですか。
この記事の結論
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出勤停止「最長7日」では、解雇との間に大きなギャップが生じる
出勤停止の上限を7日程度に限定すると、7日の出勤停止でも改善しない場合に次の処分が諭旨解雇・懲戒解雇しかなくなり、「軽すぎる処分」と「重すぎる処分」しか選べなくなります。
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懲戒処分は段階的・比例的であるべきで、出勤停止はその中間段階を担う
懲戒処……
6か月にわたり毎月10%減給する懲戒処分をすることはできますか。
この記事の結論
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6か月間10%減給は労基法91条に違反し無効
6か月にわたり10%減給する懲戒処分は、「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはならない」とする労基法91条に違反し無効となります。
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減給制裁には2つの上限がある
①一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはならない、②総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の……
合意退職の錯誤無効・強迫取消等を理由とした地位確認請求には、どのようなものがありますか。
この記事の要点
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「懲戒解雇すると脅されてパワハラを受けた状態で退職届に署名させられた」として、合意退職の錯誤無効・強迫取消が主張される紛争類型がある
退職合意書があっても合意退職の効力を争われるリスがあります
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問題の核心は「その退職の意思表示が自由意思に基づくものだったか」。強迫・錯誤が認められれば取消・無効となり、地位確認……
基発0909001号は、勤務態様をどのように見ていますか。
この記事の要点
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基発第0909001号は「勤務態様」の判断要素として①遅刻・早退等に関する取扱い ②労働時間に関する裁量 ③部下の勤務態様との相違——の3点を示している
320番の「職務内容・責任と権限」(採用・解雇・人事考課・労働時間管理)に続く、管理監督者性判断の第2グループの要素です
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遅刻・早退等により減給の制裁や人事……
休憩時間の自由利用に制限を加えることはできますか
この記事の要点
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使用者は労働者に休憩時間を自由に利用させなければならない(労基法34条3項)
休憩時間中は使用者の指揮命令権の拘束を離れ、労働者は自由に過ごすことができます
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ただし、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない
行政解釈(昭和22年9月13日基発第17号)による……
不採用通知に抗議する。
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1 採用の自由と不採用理由の開示義務
企業には、どのような者をどのような条件で雇い入れるかについて、原則として「採用の自由」が認められています(三菱樹脂事件最高裁昭和48年12月12日判決)。どの応募者を不採用とするかは企業の広範な裁量に委ねられており、法律上、不採用とした応募者に対してその具体的な理由を説明したり、開示したりする義務はありません。
したがって、不……
したがって、不……
自律的な判断ができず指示された仕事しかしない。
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「指示待ち人間」とは
1981年にも,言われたことはこなすが言われるまでは何もしない新入社員を表現する造語として,「指示待ち世代」「指示待ち族」といった言葉が流行したことがあります。現在においても,命令したことしかしない,あるいはしようとしない若者の対応に頭を悩ませる管理職は多く,そういった若者は「指示待ち人間」等と呼ばれることがあるようです。
新人社員が,上司か……
新人社員が,上司か……