労働問題204 残業代(割増賃金)の種類を教えて下さい。

 労基法上の残業代(割増賃金)には、以下の3種類があります。
  時間外割増賃金
  休日割増賃金
  深夜割増賃金

 時間外割増賃金は、1週間につき40時間(特例措置対象事業場では週44時間)、1日につき8時間を超えて労働をさせた場合に支払を義務付けられる残業代(割増賃金)です。
 休日割増賃金は、週1回の法定休日(労基法35条)に労働をさせた場合に支払を義務付けられる残業代(割増賃金)です。
 深夜割増賃金は、深夜(22時~5時)に労働をさせた場合に支払を義務付けられる残業代(割増賃金)です。

 

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