Q206 通常の労働時間・労働日の賃金(時間単価)は,どのように計算すればいいのですか。
時給制のアルバイトの場合は,通常の労働時間・労働日の賃金(時間単価)=時給です。
時給1000円であれば,通常の労働時間・労働日の賃金(時間単価)=1000円/時となります。
月給制の正社員の場合は,労基法上,月給制の正社員の通常の労働時間・労働日の賃金は,「(月給額-除外賃金)÷一年間における一月平均所定労働時間数」で算定されることになるのが通常です(労基則19条1項4号)。
例えば,月給24万円で除外賃金がなく,一年間における一月平均所定労働時間数が160時間であれば,24万円÷160時間=1500円/時が通常の労働時間・労働日の賃金となります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎