ワード:「藤田進太郎」

 弁護士藤田進太郎は、問題社員対応・残業代・労働審判・労働組合対応などの会社側労働問題の分野において、著作・論文執筆および講演活動を行っています。  日本弁護士連合会労働法制委員会委員、経営法曹会議会員、労働審判員連絡協議会特別会員として、労働法制の実務に深く関わり続けています。 主な寄稿媒体・出版社 労働経済判例速報(経団連) 自由と正義(日弁連) 判例労働法(第一法規) 経営法……

第128回 経団連 労働法フォーラム 登壇

第128回 経団連 労働法フォーラム 日時:2026年7月9日(木)9:25~16:40 場所:経団連会館 総合テーマ:「安心・安全な職場環境の整備」 主催:日本経済団体連合会・経団連事業サービス/協賛:経営法曹会議 内容:当事務所の代表弁護士 藤田進太郎が、テーマⅠ「事前質問」の回答者を務めました。企業から事前に寄せられた実務上の質問に対し、会社側の立場から回答を行っています。取り……

退職届を出さない社員には、どのように対処すればよいですか。

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "headline": "退職届を出さない社員の対処法【会社側弁護士が解説】", "description": "「辞める」と言いながら退職届を出さない社員への対処法を会社側専門弁護士が解説。口頭合意だけでは退職は成立しない理由、退職届と退職合意書の使い分……

仕事中にゲームをする社員を懲戒・解雇することはできますか。

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "headline": "仕事中にゲームをする社員を懲戒・解雇することはできますか【会社側弁護士が解説】", "description": "仕事中にゲームをする社員への懲戒処分・解雇の可否を会社側専門弁護士が解説。職務専念義務違反として懲戒処分が認め……

会社側労働問題に強い弁護士を、 会社側専門の法律事務所で。

  トップ›会社側労働問題に強い弁護士をお探しの会社経営者の方へ FOR COMPANY OWNERS 会社側の労働問題に強い弁護士を、
会社側専門の法律事務所で。  弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社側(使用者側)専門の法律事務所です。問題社員対応、労働審判対応、団体交渉対応、残業代トラブル対応を中心とした労働問題を、会社経営者の皆様のために取り扱っており……

問題社員(モンスター社員)対応の総合解説

  トップ› 問題社員(モンスター社員)対応の総合解説 FOR COMPANY OWNERS 問題社員(モンスター社員)対応の総合解説。
注意指導から懲戒処分・解雇までの
実務対応を、会社側専門の弁護士が解説します。  問題社員への対応は、注意指導→懲戒処分→退職勧奨・解雇という段階を踏んで進めていくのが基本です。本ページでは、なぜ問題社員に対処しなければならないのかと……

労働組合対応

会社側専門弁護士|動画解説シリーズ 労働組合対応
合同労組・ユニオンからの団体交渉申入れへの会社側対応を動画で解説 社内に労働組合がない中小企業でも、ある日突然「社員が合同労組(ユニオン)に加入した」「団体交渉を申し入れる」と通知が届くことがあります。初期対応を誤ると不当労働行為を問われ、会社を大きく傾けてしまう事案が後を絶ちません。会社側専門弁護士が、団交申入れ受領直後……

労働審判の対応

    FOR COMPANY OWNERS / 動画解説シリーズ 会社側・使用者側 専門特化 労働審判への対応 申立書が届いた時の初動・答弁書の準備・在職中申立への対応 労働審判は、申立てから第1回期日までわずか約1ヶ月。原則3回以内で結論が出る極めてスピードの速い手続きです。第1回期日までに会社の主張と証拠をほぼ出し切る必要があり、初動を誤ると不利な心証が固まって覆せなくな……

横領・不正行為

    FOR COMPANY OWNERS / 動画解説シリーズ 会社側・使用者側 専門特化 横領・不正行為への対応 発覚時の初動・金銭回収・懲戒処分・退職勧奨 「信頼していた社員に裏切られた」。横領・不正受給は金額の大小に関わらず、会社と社員の信頼関係を根本から揺るがします。金銭を取り戻す対応と、けじめとしての懲戒処分、そして再発防止の仕組みづくりを同時並行で進めなければ、……

残業代トラブル

    FOR COMPANY OWNERS / 動画解説シリーズ 会社側・使用者側 専門特化 残業代トラブル対応の実務 不必要な残業・無許可残業・残業代請求への会社側対応 「仕事が忙しい」と勝手に残業する社員、退職後に突然残業代請求してくる元社員。時効3年化で未払いリスクが1.5倍に膨らむ今、会社側に求められるのは感情論ではなく、記録・マネジメント・制度設計による予防です。会……

無断欠勤・遅刻・不就労

    FOR COMPANY OWNERS / 動画解説シリーズ 会社側・使用者側 専門特化 無断欠勤・遅刻・不就労への対応 連絡が取れない社員・欠勤を繰り返す社員への対処法 「突然来なくなって連絡が取れない」「体調不良を理由に欠勤を繰り返す」「遅刻を注意すると逆ギレする」。労務提供義務を果たさない社員への対応は、初動を誤ると安全配慮義務違反や不当解雇として争われるリスクがあ……

動画解説

    FOR COMPANY OWNERS / 動画解説シリーズ 会社側・使用者側 専門特化 問題社員・労働問題の動画解説 解雇・退職勧奨・残業代・労働審判・ハラスメント 「どう注意すればいいか」「解雇できるのか」「残業代を請求された」。会社経営者が直面する労働問題を、弁護士法人四谷麹町法律事務所・代表弁護士 藤田 進太郎 が動画で解説します。 150+続きを見る

労働審判から訴訟へ移行した場合、どのような手続きになりますか。

この記事の結論 異議申し立ては「リセット」ではなく、より厳格な「長期戦」への突入を意味します。 1 自動移行とコストの発生 異議申し立てにより自動的に通常訴訟へ移行します。会社側も追加の印紙代や、訴訟対応のための弁護士費用が発生します。 2 審理は「白紙」にならない 労働審判での主張や裁判官の心証は事実上引き継がれるため、戦略的……

事業場外みなし労働時間制における「労働時間を算定し難いとき」とは、どのような場合ですか。

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "headline": "事業場外みなし労働時間制とは|「労働時間を算定し難いとき」の要件と阪急トラベルサポート事件【会社側弁護士が解説】", "description": "事業場外みなし労働時間制の要件・阪急トラベルサポート事件の判断内容・スマート……

大工負傷事件では、労働者性はどのように判断されましたか。

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "headline": "労働者性が否定された裁判例②大工負傷事件(最高裁平成19年)【会社側弁護士が解説】", "description": "藤沢労基署長(大工負傷)事件(最高裁平19・6・28)の判断内容を会社側専門弁護士が解説。工法・作業手順の……

付加金とは何ですか。

この記事の要点 ✓ 付加金は未払残業代等と同一額が上乗せされる制裁的制度(労基法114条) 未払残業代300万円なら最大300万円の付加金が加わり、合計600万円の支払命令となる可能性があります ✓ 対象は4類型に限定——割増賃金・解雇予告手当・休業手当・有給休暇賃金の不払い すべての労基法違反が対象になるわけではありません。労基……

人事考課(査定)によって賃金を引き下げる場合、どのような点に注意する必要がありますか。

この記事の要点 ✓ 人事考課による賃金引き下げには就業規則の規定・制度の合理性・手続遵守・評価の公正さの4要件が必要 4要件をすべて満たして初めて降給が有効と認められます。1つでも欠けると無効とされるリスクがあります ✓ 降給の根拠となる具体的事実がなければ賃金引き下げは認められない 「業績が悪い」という抽象的な理由だけでは不……

機密事務取扱者に該当するかどうかは、どのような基準で判断しますか。

この記事の要点 ✓ 機密事務取扱者は経営者・管理監督者と職務が一体不可分で厳格な労働時間管理になじまない者 労基法41条2号に規定される類型で、管理監督者と並んで労働時間・休憩・休日に関する規定の適用が除外されます ✓ 認定要件は①機密事務の職務内容、②一体不可分な勤務実態、③保護に欠けない待遇の3点 3要件をすべて充たす……

労働審判の申立書が届いた場合、答弁書の作成や期日対応はどのように進めればよいですか。

この記事の結論 1 申立書到達から約1か月で第1回期日。第1回期日までが勝負 労働審判は原則3回以内の期日で終結する短期決戦です。第1回期日での心証形成が結果を大きく左右します。申立書受領後すぐに会社側弁護士に相談し、答弁書の作成・証拠収集・対応方針の検討を進める必要があります。 2 答弁書は証拠の内容を直接引用して20〜30頁程度……

裁量労働制の対象者が就業時間中に組合活動をした場合、懲戒や賃金カットは可能ですか。

この記事の結論 1 裁量労働制でも職務専念義務は免除されない。就業時間中の組合活動は原則として職務専念義務違反 裁量労働制は労働時間の把握・算定をみなしに委ねる制度であり、就業時間中の職務専念義務そのものを免除するものではありません。就業規則等に許容する定めがない限り、就業時間中の組合活動は職務専念義務違反として注意・懲戒処分の対象となり得ます。 ……

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