労働問題984 「機密の事務を取り扱う者」に当たるのはどのような者ですか?
「機密の事務を取り扱う者」(機密事務取扱者)は、管理監督者と同様に、労働時間規制の適用が除外されています(労基法41条2号)。
ここでいう機密事務取扱者とは、秘書その他職務が経営者又は監督もしくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であり、厳格な労働時間管理になじまない者を指すと考えられています(通達昭和22年9月13日基発17号)。
機密事務取扱者性を判断する際は、以下の事情が考慮されると考えます。
① 当該労働者の職務内容が機密の事務を取り扱うものかどうか
② 職務内容や勤務実態に照らして、経営者又は管理監督者と一体不可分といえる関係にあるかどうか
③ 待遇が職務内容や勤務実態に見合ったものであり、労働時間規制の適用除外としても保護に欠けないかどうか
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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