残業代トラブル

会社側専門弁護士|動画解説シリーズ
残業・労働時間トラブル
不必要な残業・無許可残業・残業代請求への会社側対応を動画で解説
「仕事が忙しい」と勝手に残業する社員、残業の必要性が不明な社員、退職後に突然残業代請求してくる元社員——時効3年化で未払いリスクが1.5倍に膨らむ今、会社側に求められるのは感情論ではなく、記録・マネジメント・制度設計による予防です。会社側専門弁護士が実務ポイントを動画で解説します。
15本の動画
会社側専門特化
実務即戦力の解説

残業代トラブルは、中小企業にとって最も多額の負担をもたらしうる労務リスクです。2020年4月以降、賃金請求権の消滅時効が2年から3年に延長され、残業代未払いのリスクは実質1.5倍に。しかし会社側が本当にやるべきは、支払が発生してから慌てることではなく、不必要な残業を生まない仕組みを作り、労働時間を客観的に記録・管理することです。本シリーズでは、弁護士法人四谷麹町法律事務所・代表弁護士 藤田 進太郎 が、予防から請求対応、業種別対応まで、経営者が押さえるべき実務ポイントを解説しています。

動画一覧(全15本)
各動画の下に、弁護士が解説した内容のポイントをまとめています。

▶ 不必要な残業・勝手な残業への対応

#1
残業増加の原因把握

仕事量が変わらないのに残業時間が増えている社員の対処法

仕事量は同じなのに残業だけ増えている——そんな社員に対する疑念を抱えたまま働かせるのは最悪です。会議室などで本人にしっかり説明を求め、原因を把握することが最初の一歩。疑いっぱなしの状態でお互い気まずくなっている状況を、マネジメントによって解消しに行きます。

経営者が押さえるべきポイント
  • 疑念を抱えたまま放置せず、会議室で正面から説明を求める
  • 「残業代稼ぎ」と決めつけず、業務内容・効率の実態を確認
  • ヒアリング内容・指導内容は書面で記録に残す
  • 原因把握→指導→改善が見られない場合は懲戒処分に進む
こんな方に:「残業代稼ぎでは?」と疑いつつ切り出せずにいる経営者
 

#2
残業理由不明

残業する理由が不明な社員の対処法

「仕事量は少ないはずなのに、なぜ毎月30時間も残業するのか」——理由が不明なまま残業代を払い続けるのは不健全です。そもそも残業は例外であり、会社の指示・承認のもとに行われるべきものという原則を確認し、マネジメントの仕組みで不必要な残業をなくしていきます。

経営者が押さえるべきポイント
  • 残業は例外的行為——原則は所定労働時間内の業務完了
  • 残業の必要性を判断するのは本人ではなく会社である
  • マネジメントができていない会社ほど不必要な残業が生じやすい
  • 残業事前許可制など、仕組みで管理する方針への転換が必要
こんな方に:仕事量と残業時間が釣り合わない社員への対応に迷う経営者

#3
勝手な早出残業

「仕事が忙しい」と言って勝手に早出残業する社員の対処法

会社が指示していないのに勝手に早出して「忙しいから仕方ない」と主張する社員。会社の方針と違う早出残業は原則として認めてはならず、止めなければ黙示の承認とみなされるリスクがあります。会社秩序維持の観点からも毅然とした対応が必要です。

経営者が押さえるべきポイント
  • 会社の方針に反する勝手な早出残業は原則認めない
  • 黙認していると「黙示の業務命令」と判断され労働時間認定される
  • 早出禁止の方針を書面・朝礼などで繰り返し明確化する
  • 違反が続く場合は懲戒処分の対象とする
こんな方に:「忙しいから」と理由をつけて早出残業をやめない社員に困っている経営者
 

#4
無駄な残業

無駄な残業をする社員の対処法

必要性が明らかでない残業、ダラダラ残業をする社員への対応。36協定の範囲・健康管理・残業代の3つの観点から、なぜ無駄な残業を止めなければならないのかを整理し、会社として指示できる権限と止めさせる手順を解説します。

経営者が押さえるべきポイント
  • 残業は36協定の範囲内で必要性があって行うもの
  • 不必要な残業は健康配慮義務違反リスクも生む
  • 「帰りなさい」という業務命令を明確に出す運用が有効
  • 残業代請求を防ぐには「会社が止めた記録」を残すことが重要
こんな方に:ダラダラ残業で残業代を稼ぐ社員にどう対処すべきか悩む経営者

#5
問題社員+残業代請求

不必要な残業を繰り返して残業代を請求する社員の対処法

「帰ってもらいたい」と思っている社員に限って残業を重ねて残業代を請求してくる——よくあるパターンです。労基法37条の割増賃金と法内残業代の違いを整理し、問題社員の残業代請求をどこまで認めるべきか、どう予防するかを解説します。

経営者が押さえるべきポイント
  • 労基法37条の割増賃金は法定の義務——問答無用で発生する
  • 法内残業代は就業規則・合意で定めがあれば発生する
  • 問題社員だからといって残業代を払わなくていい訳ではない
  • 「残業をさせない」仕組みづくりこそ根本対策
こんな方に:帰ってもらいたい社員から高額残業代を請求されて困っている経営者
 

#6
発想の転換

必要がないのに残業して残業代を請求してくる問題社員の対処法

「早く帰れと言っているのに帰らない」——発想を転換しないと解決しない典型問題です。残業の必要性を判断するのは会社であって本人ではない。「帰れ」という指示を超えて「残業禁止」という業務命令として位置づけ直すことが解決への道筋です。

経営者が押さえるべきポイント
  • 残業の要否を判断するのは会社であり、本人の裁量ではない
  • 「早く帰れ」ではなく「残業は禁止する」と明確な業務命令を出す
  • 命令違反は懲戒処分の対象として段階的に対応する
  • 業務量そのものも管理職が割り振り、残業を不要にする
こんな方に:「早く帰れ」と言ってもなかなか帰らない社員への対応を変えたい経営者

▶ 労働時間の申告・管理

#7
事前許可制

残業の事前許可制を採っているのに、事前の許可なく残業を行い、残業代を請求する社員への対応策

事前許可制を導入しても、運用が形骸化すると意味がありません。無許可残業を黙認すると「黙示の承認」として労働時間と認定されるリスクがあります。許可制を機能させるための運用のコツと、無許可残業への正しい対応を解説します。

経営者が押さえるべきポイント
  • 事前許可制を就業規則に明記し、運用ルールを周知徹底する
  • 無許可残業の黙認は「黙示の業務命令」と判断されるリスク大
  • 無許可残業を発見したらその場で帰宅させ、記録を残す
  • 繰り返される場合は書面注意→懲戒処分へ段階的に対応
こんな方に:事前許可制を採用しているのに無許可残業が止まらず困っている経営者
 

#8
過少申告

残業時間を実際より短く申告する社員の対処法

「申し訳ないから少なめに申告した」——一見よい社員に見えても、過少申告は正確な現状把握を妨げ、後日まとめて未払残業代請求を受けるリスクを生みます。また、労働時間の適正把握義務(労基法・安全配慮義務)違反にもつながる危険な行為です。

経営者が押さえるべきポイント
  • 過少申告は正確な現状把握を妨げ、経営判断の質を下げる
  • 後日「実際はもっと働いていた」と未払残業代請求される素地になる
  • タイムカード・ICカード等の客観的記録と照合する運用が必要
  • 「正しく申告する」ことを業務ルールとして徹底する
こんな方に:残業時間を過少申告する社員にどう対応すべきか迷っている経営者

#9
休日出勤・過大計上

休日出勤の労働時間を過大計上する社員の対処法

休日出勤は管理の難易度が高く、過大計上の温床になりがちです。「本人の申告任せ」にせず、タイムカード・ICカードで客観記録を取り、申告時間とズレが大きい場合は面談・記録化する運用が必須。「信じているから」では済まされない、マネジメント責任の問題です。

経営者が押さえるべきポイント
  • 使用者には労働時間適正把握義務がある(労基法・厚労省ガイドライン)
  • タイムカード・ICカード等の客観記録と申告時間を照合する
  • 大幅なズレは面談で確認し、記録に残す
  • そもそも休日出勤の要否を会社・管理職が判断する仕組みを作る
こんな方に:休日出勤時間の申告が過大で、他社員との不公平感が広がっている経営者
   

▶ 残業代請求への対応・残業代の法律知識

#10
請求対応の基本

残業代を請求された場合の対応

残業代請求を受けた会社が考えるべきことは2つ。①当該請求への対応 ②追加の残業代請求を受けないための対応。過去は変えられませんが、未来は変えられます。請求を受けたことを契機に、労働時間管理と制度を整備することが長期的に最も重要です。

経営者が押さえるべきポイント
  • 「当該請求への対応」と「追加請求を防ぐ対応」の2軸で考える
  • 過去の事実関係・証拠を整理し、会社の言い分を明確に主張する
  • 請求を契機に労働時間管理・就業規則を整備する
  • 他の社員からの連鎖請求を未然に防ぐ対応こそ重要
こんな方に:元社員や現役社員から残業代請求を受けて対応に悩んでいる経営者
 

#11
時効3年

残業代の時効が3年に延長されています

2020年4月1日以降の給料日に関する賃金債権は、消滅時効が2年から3年に延長されています。これはつまり、未払残業代リスクが実質1.5倍に膨らんだということ。将来的に5年になる可能性もあり、いまこそ労働時間管理を整備すべきタイミングです。

経営者が押さえるべきポイント
  • 2020年4月1日以降の賃金について時効3年が適用される
  • 未払残業代の最大額が2年分から3年分に(1.5倍化)
  • 将来的に5年への再延長の可能性もあり予防がますます重要
  • 複数社員からの集団請求があれば会社存続を揺るがす金額になり得る
こんな方に:時効延長の影響を正確に把握して労務体制を見直したい経営者

#12
固定残業代・みなし残業

みなし残業代であることに納得して入社したにもかかわらず残業代の請求をしてくる問題社員の対処法

「残業代込みの給料だからね」と説明して採用したのに、退職後に残業代請求される——よくある相談です。みなし残業代(固定残業代)が有効と認められる要件は意外に厳しく、合意だけでは足りません。有効性の判断ポイントを解説します。

経営者が押さえるべきポイント
  • 本人の合意だけでは固定残業代は有効にならない
  • 通常賃金部分と固定残業代部分の明確な区別(明確区分性)が必要
  • 想定残業時間を超えた場合は差額の支払が必要(対価性)
  • 雇用契約書・就業規則での明確な規定と運用が鍵
こんな方に:みなし残業・固定残業代制度の有効性に不安を抱えている経営者
 

#13
除外賃金・手当

皆勤手当や無事故手当は、除外賃金である「臨時に支払われた賃金」に該当するのか

残業代計算の基礎となる「通常の労働時間の賃金」からは一部の賃金が除外されます。皆勤手当・無事故手当が労基則21条4号の「臨時に支払われた賃金」に該当するか——通達では該当しないとされますが、デイリートランス事件(大阪地裁令和元年11月21日判決)など該当を認めた裁判例もあり、会社側として主張の余地があります。

経営者が押さえるべきポイント
  • 残業代計算基礎には一定の除外賃金がある(労基法37条5項)
  • 通達(S22.9.13基発17号)では「臨時・突発的・稀」な賃金に限定
  • デイリートランス事件など精勤手当該当性を認めた裁判例もある
  • 事案の性質に応じて会社側として主張・立証する余地がある
こんな方に:皆勤手当・無事故手当の残業代計算上の扱いを整理したい経営者

▶ 業種・職場の特殊ケース

#14
運送業

運送業の残業代請求対応

運送業は長距離運転・手持ち時間・労働時間管理の難しさから残業代請求リスクが特に高い業種です。高額化しやすいうえ時効3年で1.5倍化。2024年問題(改善基準告示改正)も踏まえ、運送業特有の残業代対応ポイントを整理します。

経営者が押さえるべきポイント
  • 長距離運転による手持ち時間・労働時間該当性の判断が争点になりやすい
  • 高額化しやすく、1人の請求でも数百万円規模になることが多い
  • デジタコ・運行記録などの客観的データを労働時間管理に活用する
  • 歩合給・運行手当の設計も残業代計算に大きく影響する
こんな方に:運送業・トラックドライバーの残業代請求対応を整備したい経営者
 

#15
一人事務所

好き勝手に振る舞う一人事務所の事務員の対処法

離れた事務所で1人勤務する事務員が、仕事をサボりつつ残業・休日出勤を繰り返し月45時間超の残業代を稼ぐ——新人が3週間で辞めるなど他社員への悪影響も深刻。マネジメントの目が届かない職場で起きる典型問題への現実的な対応策を解説します。

経営者が押さえるべきポイント
  • マネジメントが届かない拠点ほど残業代問題が発生しやすい
  • 業務量の見える化と業務密度のモニタリングが対策の第一歩
  • 事前許可制の導入・拠点統合・人員配置の見直しも選択肢
  • 他社員への悪影響が大きい場合は退職勧奨・懲戒処分も視野に
こんな方に:離れた拠点・一人勤務社員の残業問題に悩む経営者・複数拠点企業

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