会社側専門弁護士|動画解説シリーズ
労働審判対応
申立書が届いた時の初動・答弁書の準備・在職中申立への対応を動画で解説
労働審判は、申立てから第1回期日までわずか約1ヶ月・原則3回以内で結論が出る極めてスピードの速い手続きです。第1回期日までに会社の主張と証拠をほぼ出し切る必要があり、初動を誤ると不利な「心証」が固まって覆せなくなります。会社側専門弁護士が実務ポイントを動画で解説します。
労働審判は、平均審理期間 約80日・原則3回以内の期日で結論が出る迅速な個別労働紛争解決手続です。通常の訴訟と違い、第1回期日でほぼ勝負が決まると言われるほど初動と準備が重要で、申立書受領後すぐに答弁書・証拠の準備に着手しなければ間に合いません。本シリーズでは、弁護士法人四谷麹町法律事務所・代表弁護士 藤田 進太郎 が、申立書が届いた直後の判断、在職中社員からの申立てへの対応、情報収集の仕方まで、会社側として押さえるべき実務ポイントを解説しています。
動画一覧(全3本)
各動画の下に、弁護士が解説した内容のポイントをまとめています。
制度の基礎知識
労働審判について知りたい場合は何を見ればいいのか
労働審判の書類が裁判所から届いたとき、まず裁判所のウェブサイトで正確・客観的な情報を確認するのが最短ルートです。労働審判の制度概要、平均審理期間(約80日)、原則3回以内の期日構造、調停による解決率(約7割)、異議申立による訴訟移行までの流れを俯瞰的に理解するのに最適です。
経営者が押さえるべきポイント
- ▶労働審判は個別労働紛争の迅速・柔軟な解決を目的とする手続
- ▶裁判官1名+労働審判員2名で構成される労働審判委員会が審理
- ▶平均審理期間は約80日・原則3回以内の期日で結論
- ▶裁判所ウェブサイトが最も信頼できる一次情報源
こんな方に:労働審判制度について初めて知る経営者・全体像を正確に把握したい方
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申立書受領・初動
労働審判申立書が届いた場合にすべきこと
裁判所から労働審判申立書が届いたら、「急いで答弁書を作る」——これが最重要です。申立書到達から第1回期日までは約1ヶ月、答弁書提出期限は期日の1週間〜10日前。実質的に準備に使える時間は約3週間しかありません。通常訴訟と違い、第1回期日で主張・証拠をほぼ出し切る必要があり、ここで手を抜くと取り返しがつかなくなります。
経営者が押さえるべきポイント
- ▶申立書到達から第1回期日まで約1ヶ月——即日弁護士に相談する
- ▶答弁書・証拠を第1回期日までにほぼ出し切る必要がある
- ▶第1回期日で委員会の心証が固まると後から覆すのは困難
- ▶事実関係の整理・証拠(就業規則・勤怠記録・メール等)の収集を即着手
こんな方に:労働審判申立書が届いたばかりで、何から手を付ければいいか分からない経営者
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在職中申立・報復措置禁止
在職中に労働審判を申し立てる社員の対処法
在職中の社員から労働審判を申し立てられると、職場でも裁判所でも顔を合わせることになり、感情的になりがちです。しかし労働審判は法律で認められた制度であり、申立てを理由とした解雇・配転などの報復措置は「権利濫用」として無効と判断されます。「賢い経営者もカッとなるとIQが下がる」——まず一呼吸置いて冷静な判断を取り戻すことが最優先です。
経営者が押さえるべきポイント
- ▶労働審判の申立て自体を非難・マイナス評価することはできない
- ▶申立てを理由とする解雇・配転は報復措置として無効になる
- ▶感情的な判断を避け、社内だけで抱え込まず早期に弁護士相談
- ▶通常業務と手続対応を分離し、他社員への影響を最小化する
こんな方に:在職中の社員から労働審判を申し立てられて、職場での接し方に困っている経営者
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📘 労働審判について、より詳しく知りたい方へ
労働審判の制度概要・申立てから結論までの流れ・当事務所の対応実績・弁護士費用などについては、専用の解説ページをご用意しています。労働審判申立書が届いたばかりの方は、こちらも併せてご確認ください。
▶ 労働審判対応について詳しく見る
労働審判申立書が届いた経営者の方へ
第1回期日までの時間は限られています。申立書が届いたその日にご相談ください。
会社側・経営者側に特化した弁護士が、答弁書作成から期日対応まで一貫して対応いたします。
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