「問題社員を解雇したいけど、どう進めればいいのか…」
そんなお悩みはありませんか?

・どの程度の問題行動なら解雇できるのか?
・解雇が無効になりやすいケースとは?
・社員の勤務態度が悪い場合、どのように対応すべきか?

弁護士藤田が解説した動画を公開しました!

問題社員対応に悩む経営者・人事担当者の方はぜひご覧ください。

▼動画はこちら

 

【目次】

00:11 問題社員を解雇することはありますか?

00:40 退職勧奨の問題点

01:42 問題の大きい社員は解雇する必要がある

02:13 解雇をする上で最も重要なこと

09:46 ここまでやれば自ら退職することも多い

12:33 どのような証拠を確保すればいいのか

17:19 裁判でパワハラと判断されるケース

18:56 「社会通念上相当」のイメージ

19:59 どのくらい酷ければ解雇できるのか

21:53 1番解雇が有効になりやすいケース

24:38 解雇が無効になりやすいケース

28:29 勤務態度が悪い、協調性がない社員の対応

31:39 問題社員対応をしてくれた社員を評価する

33:46 感情のコントロールが難しいので相談しながら進めるのが良い

34:42 まとめ

代表弁護士藤田進太郎が執筆した「一般社団法人あんしん財団(上告審)事件」が「経営法曹」に掲載されました。(経営法曹会議)

「経営法曹」第222号 2024年12月20日発売(経営法曹会議)

一般財団法人あんしん財団(上告審)事件
最高裁令和6年7月4日判決

前回までの検討会で検討した判決等の上訴審等(2件)について
「特定事業について支給された労災保険給付のうち客観的に支給要件を満たさないものの額は、当該特定事業の事業主の納付すべき労働保険料の額を決定する際の基礎とはならない」との判断を前提として、特定事業の事業主は労災支給処分の取消訴訟の原告適格を有しないとされた例

裁判所:最高裁第一小法廷堺徹、深山卓也、安浪亮介、岡正晶、宫川美津子
裁判結果:原判決破棄、あんしん財団の控訴棄却
2審:東京高裁令和4年11月29日
1審:家東京地裁平成4年4月15日
検討履歴:二審判決について第18回年間重要判例検討会第7事件として検討

明けましておめでとうございます。

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

2024.11.21

クリスマス

クリスマスの季節がやってきました。

当事務所の1階にも、素敵なクリスマスツリーを置いていただきました。

代表弁護士藤田進太郎が執筆した「非正規労働者と集団的労使関係」が掲載されている、「論点体系 判例労働法5」が発売されました。

 

 

論点体系 判例労働法5「非正規労働者と集団的労使関係」
2024年11月5日発売(第一法規)

 

1 派遣先事業主の使用者性
論点1 派遣先事業主の労組法7条の使用者性の判断基準
論点2 労働者派遣が派遣法の枠組み又は労働者派遣契約で定められた基本的事項を逸脱して行われている場合(例外1)
論点3 派遣法上、派遣先事業主が、派遣労働者の労働条件や雇用について、一定の責任を負わされたり、義務を課されている場合(例外2)
論点4 派遣労働者の派遣先事業主に対する直接雇用要求等

2 発注者の使用者性
論点1 発注者の労組法7条の使用者性の判断基準
論点2 下請会社の労働者と発注者の使用者性
論点3 偽装請負と発注者の使用者性

3 非正規労働者と労働協約の拡張適用
論点1 有期契約労働者と「常時使用される」労働者
論点2 非正規労働者と「同種の労働者」


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