代表弁護士藤田進太郎が執筆した遊筆「これって,パワハラですか?」が「労働判例」1263号に掲載されました。(産労総合研究所)

  

【要旨】
 「パワハラかどうか」を議論することに,どれだけの意味があるのかとも思う。「パワハラかどうか」を心配することは,学校のテストでいえば,「赤点かどうか」を心配するようなものではないか。赤点でさえなければ,100人中95番の成績でもいいのだろうか?いや,そんなことはないはずだ。自信があるのであれば上位を目指すべきだし,そうでなくても,真ん中くらいの順位を目指してもいいのではないか。
 部下に注意指導したところパワハラだと言われた事例で,企業にとって重要なことは,「効果的で適切な注意指導ができているかどうか」であろう。であれば,企業は,この点にフォーカスして,対応を議論すべきではないか。
 情報を一方的に伝えるトップダウン型の研修や教育指導だけでは,十分に対応することが難しい。ワークショップなどのボトムアップ型の研修や継続的なカウンセリング等と組み合わせることにより,一人一人が対話の中で自分なりの答えを探り自分を高めていくことができるよう,研修等をデザインしていくべきであろう。

 

「労働判例」1263号,2022年6月15日発行,産労総合研究所

 


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