労基法41条は、従事する事業又は業務の性質・態様からみて、法定労働時間や週休制等の労基法上の規制が適さないと考えられている以下の者について、労働時間・休憩及び休日に関する規定の適用を除外することとしています。 ① 農業・畜産及び水産業に従事する者 ② 管理監督者又は機密事務取扱者 ③ 監視・断続的労働従事者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 勤務弁護士作成
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