Q962 1か月単位の変形労働時間制では、どのような時間が時間外労働に当たりますか?

 1か月単位の変形労働時間制の適用が認められる場合の時間外労働となる時間について、行政解釈は次のような基準を示しています。
(1) あらかじめ法定労働時間を超えて労働させる旨定めた日や週においては、その定めた労働時間を超えて労働した時間が時間外労働となる
(2) (1)のような定めをしていない日や週においては、日や週の法定労働時間を超えて労働させた時間が時間外労働となる
(3) 変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間も時間外労働となる

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者側弁護士とのZoom打合せで労働問題を解決。問題社員,解雇・退職トラブル,残業代請求,労働審判,団体交渉|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
  • 会社経営者のための残業代請求対応
  • 会社経営者のための労働審判対応
Return to Top ▲Return to Top ▲