1年単位の変形労働時間制は、1か月単位の変形労働時間制と比較して、労働者への影響が大きいことから、対象期間の途中で、いったん特定された労働日や週の労働時間を変更することは許されないと考えられています(厚生労働省労働基準法上431頁)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 勤務弁護士作成
〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137