労働問題964 1年単位の変形労働時間制において、特定した労働日又は週の労働時間を対象期間の途中で変更することはできますか?

 1年単位の変形労働時間制は、1か月単位の変形労働時間制と比較して、労働者への影響が大きいことから、対象期間の途中で、いったん特定された労働日や週の労働時間を変更することは許されないと考えられています(厚生労働省労働基準法上431頁)。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
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