Q847 休日を時間単位で振り替えることはできますか。

 通達上、休日は、原則として暦日(○月○日といった丸1日単位)で与えなければ実質を失うものとされていますので(昭和23年4月5日基発第535号)、休日は1日単位で振り替える必要があり、時間単位で振り替えることはできません。
 なお、週休2日制の会社の場合、2日のうち1日の休日に4時間勤務させ、その4時間勤務分を他の労働日に振り替えたとしても、残りの1日の休日が暦日で確保されていれば、1週1日の休日規制(労基法35条)の違反とはなりません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者側弁護士とのZoom打合せで労働問題を解決。問題社員,解雇・退職トラブル,残業代請求,労働審判,団体交渉|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
  • 会社経営者のための残業代請求対応
  • 会社経営者のための労働審判対応
Return to Top ▲Return to Top ▲