労働問題848 業績が悪くても就業規則に賞与を支給すると規定している場合は、必ず賞与を支給しなければならないのでしょうか?
賞与の支給条件が、就業規則、労働協約又は労働契約等によりあらかじめ明記されている場合には、支給条件どおりの賞与を支払しなければなりません。例えば、「賞与年2回、3か月分」と規定している場合は、どんなに業績が悪くても、年2回、3か月分の賞与を支払わなくてはなりません。
会社の業績が悪い時や、社員の勤務成績等が悪く賞与を支給するに値しない時等のために、例えば、次のように規定することをお勧めします。
第○条(賞与)
1 毎年○月○日に在職している社員(試用期間中の者を除く。)については、原則として賞与を支給する。
2 具体的な賞与額については、会社の業績、社員の勤務成績・勤務態度・出勤率等を考慮し、決定する。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成