労働問題842 法定休日と所定休日には,どのような違いがありますか。
法定休日とは、労基法35条に定められた1週1日または4週4日の休日をいいます。
所定休日とは、法定休日以外に使用者が労働者に付与する労働契約上の休日をいいます。
所定休日は、法定休日ではありませんので、労基法の休日規制の対象にはなりません。
労働者が法定休日に労働すれば、使用者は休日割増賃金を支払わなければなりませんが、労働者が所定休日に労働しても、使用者は休日割増賃金を支払う必要はありません。
ただし、所定休日における1日の労働時間が8時間を超えるか、または週40時間を超えた場合には時間外割増賃金を支払わなければなりません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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