懲戒解雇の有効性を判断する際には、 ① 就業規則の懲戒解雇事由に該当するか ② 懲戒権濫用(労契法15条)に当たらないか ③ 解雇予告義務(労基法20条)を遵守しているか ④ 解雇が制限されている場合に該当しないか 等の項目を検討する必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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