労働問題40 懲戒解雇の有効性判断の4つの検討項目とは?実務上の注意点を会社側弁護士が解説
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懲戒解雇の有効性は4項目すべての検討が必要。就業規則の懲戒事由への該当は必要条件にすぎない ①就業規則の懲戒解雇事由への該当②懲戒権濫用(労契法15条)の有無③解雇予告義務(労基法20条)の遵守④解雇制限事由への非該当、の4項目すべての検討が必要です。事由に該当するだけでは不十分です。 |
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懲戒権濫用の壁が特に高い。弁明聴取の手続が不可欠。即時解雇は労基監督署長の除外認定が必要 非違行為の重大性・悪質性・反省の有無・処分の均衡性等を総合考慮します。本人から弁明の機会を与えずに懲戒解雇を行うと手続の相当性を欠くとして懲戒権濫用に問われるリスクがあります。 |
目次
01①就業規則の懲戒解雇事由に該当するか
懲戒解雇を行うためには、まず就業規則に懲戒解雇事由が明確に規定されており、かつ当該労働者の行為がその事由に該当することが絶対的な前提です。就業規則がない場合や、就業規則に懲戒解雇事由の規定がない場合、または規定はあっても当該行為が事由に該当しない場合は、懲戒解雇として行うことは原則としてできません(詳細は労働問題41参照)。
就業規則の懲戒解雇事由の典型例としては次のようなものがあります。
② 重大なハラスメント(セクハラ・パワハラ等)
③ 経歴詐称(重要な事項の虚偽申告)
④ 業務上の重大な過失・故意による損害の発生
⑤ 懲戒処分を繰り返した後の再度の就業規則違反
⑥ 刑事上の有罪判決(特に実刑)
就業規則の懲戒解雇事由が適切に整備されているかどうかを事前に確認することが不可欠です。
02②懲戒権濫用(労働契約法15条)に当たらないか
労働契約法15条は、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないと認められる場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」と定めています。
つまり、就業規則の懲戒事由に該当する行為があったとしても、懲戒解雇という最も重い処分を科すことが社会通念上相当でない場合には、懲戒権濫用として無効となります。「就業規則の懲戒事由に該当するから、懲戒解雇は必ず有効だ」は誤りです。懲戒権濫用の判断では次の事情を総合考慮して判断されます。
② 会社・被害者への影響の程度
③ 本人の反省・謝罪の有無
④ 他の社員への処分との均衡(同種行為への処分水準)
⑤ 過去の処分歴・指導歴
⑥ 弁明聴取など手続の適正性
03弁明聴取の手続が重要
懲戒解雇の相当性判断において、本人から弁明の機会を与えたかどうかが重要な考慮要素となります。本人から十分な弁明を聴取せずに懲戒解雇を行うことは、手続の相当性を欠くとして懲戒権濫用に問われるリスクがあります。事実確認を徹底し、本人から弁明の機会を与えた上で懲戒解雇を行うことが必要です。
弁護士対応事例でよく見られるのは次のようなパターンです。
・「本人から弁明を聴取せずに懲戒解雇を通告。手続の相当性を欠くとして懲戒権濫用と判断された」
04③解雇予告義務(労働基準法20条)を遵守しているか
懲戒解雇も労働基準法20条の解雇予告義務(少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う義務)の対象となります。懲戒解雇だから予告義務が免除されるわけではありません。
ただし、「労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合」で、労働基準監督署長の除外認定(労基法20条1項但書・3項)を受けた場合は、予告なしに即時解雇することができます。横領・背任など重大な非違行為がある場合は除外認定の申請を検討しますが、認定は必ずしも容易ではなく、認定前に解雇することはリスクを伴います。「横領した社員は即日解雇できる。解雇予告手当も不要だ」は原則として誤りです。即時解雇を検討する場合は必ず事前に弁護士に相談することをお勧めします。
05④解雇が制限されている場合に該当しないか
懲戒解雇を行う場合でも、法令上の解雇制限に該当しないかを必ず確認することが必要です。業務上の傷病による休業期間およびその後30日間・産前産後休業期間およびその後30日間は、解雇が制限されています(労基法19条)。これらは強行規定であり、懲戒解雇であっても例外はありません。
また、育児休業・介護休業の取得を理由とする不利益取扱いの禁止・労働組合活動を理由とする不当労働行為・内部告発(公益通報)を理由とする不利益取扱いの禁止なども、懲戒解雇に当たって確認が必要な解雇禁止・制限規定です。懲戒事由に該当する行為があったとしても、これらの禁止規定に抵触する場合は懲戒解雇が無効となる可能性があります。「業務上の傷病による休業中に懲戒解雇を通告。解雇制限期間に当たるとして無効とされた」というパターンは実務上見られます。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
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最終更新日:2026年6月28日