Q21 懲戒解雇事由に該当する事実が存在する場合であっても,懲戒解雇せずに普通解雇することはできますか?
普通解雇の有効要件を満たすのであれば,懲戒解雇事由に該当する事実が存在する場合であっても,懲戒解雇せずに普通解雇することができます。
高知放送事件最高裁昭和52年1月31日判決は,「就業規則所定の懲戒事由にあたる事実がある場合において,本人の再就職など将来を考慮して懲戒解雇に処することなく,普通解雇に処することは,それがたとえ懲戒の目的を有するとしても,必ずしも許されないわけではない。」としています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎