労働問題199 定年退職者を再雇用した場合の雇用期間を1年とすることはできますか。

 再雇用後の雇用期間については、特段の規制がありませんので、雇用期間を1年とすることができます。
 ただし、高年法9条は、65歳までの継続雇用制度等の高年齢者雇用確保措置を講じることを要求していますので、1年契約とは言っても、65歳までは契約が更新されることについて、合理的期待があると考えざるを得ません。
 したがって、65歳になる前に契約期間満了で雇止めをする場合は、労働契約法19条が適用されますので、雇止めに客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当なものとなっているかどうかをチェックする必要があります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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