会社側労働問題に強い弁護士を、 会社側専門の法律事務所で。

 

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会社側の労働問題に強い弁護士を、
会社側専門の法律事務所で。

 弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社側(使用者側)専門の法律事務所です。問題社員対応、労働審判対応、団体交渉対応、残業代トラブル対応を中心とした労働問題を、会社経営者の皆様のために取り扱っております。本ページでは、会社側の労働問題に強い弁護士をお探しの会社経営者の皆様に向けて、当事務所の取扱業務と対応の考え方をご紹介いたします。


VIDEO

本ページの基となる解説動画

 

 本ページの解説内容は、以下の藤田進太郎弁護士による解説動画を素材として、当事務所が文章化しているものです。本ページの記載と動画の内容に齟齬がある場合や、より詳しい解説をご覧になりたい場合は、動画を直接ご視聴ください。

CHAPTER 01

基本理念——会社経営者の皆様を労働問題のストレスから解放したい

 

 弁護士法人四谷麹町法律事務所の代表弁護士・藤田進太郎です。当事務所は、会社経営者の皆様を労働問題のストレスから解放したいという思いで業務を行っています。

 私も経営者の立場ですから、人を雇うことの難しさは日々感じています。こちらの思いがなかなか伝わらない、向こうは全然違うことを考えている、よかれと思ったことが通じない——行き違いはとても生じやすいものです。経営者と雇われている立場というのは随分違うものですから、同じ方向を向いて一緒にやっていけていると思っていても、噛み合わないところが出てきます。

 当事務所は、こうした労働分野において会社経営者の皆様に生じるストレスを少しでも軽くしたいと考え、会社側(使用者側)専門で業務を行っています。

「できる」と「現実にやっている」は違う

 弁護士ですから法律関係の業務は幅広くやることができます。しかし、「これできますか」と聞かれて「できますよ」と答えるのと、現実にどういった比率で仕事をしているかは別の話です。当事務所の取扱業務で特に比率が高いのは、問題社員対応、労働審判対応、団体交渉対応、残業代トラブル対応の4分野です。以下、それぞれについてご紹介します。

CHAPTER 02

取扱業務①:問題社員対応

 

 最近の取扱業務として最も多くなっているのが、問題社員対応のコンサルティングです。まだ在職中の社員が思った通りに動いてくれない、周りの社員たちに嫌がらせをして「社長、なんとかしてくださいよ」と言われるんだけれども、労働法の規制も色々あってどう対応していいかわからない——こういった相談の比率が非常に高まっています。会社の雰囲気をすごく悪くしているのだけれども、注意すればパワハラと言われたくないし、解雇も難しいと言われているし、どう対応していいのかわからない、という悩みを抱えている会社経営者の方はとても多いのです。

ZoomやTeamsで「15分でいいから今聞きたい」に対応

 問題社員対応の相談はタイムリーに行わなければならないことが多いです。2時間みっちり相談するというよりは、ほんの15分・30分でいいから今聞きたい、ということが多いわけです。以前は基本的に事務所の会議室に来ていただいてアドバイスしていましたが、現在はZoomやTeamsといったオンラインでの相談が非常にやりやすくなっています。最初の1回くらいは事務所にお越しいただく方も東京では多いですが、2回目以降はほとんど「ZoomかTeamsでお願いします」という経営者の方が多いです。東北地方や東海地方など、東京の事務所に来るのが大変だという会社経営者の皆様は、最初からZoomやTeamsで相談し、顧問先になった後もそのままオンラインでの相談を続けているのがむしろ普通です。

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CHAPTER 03

取扱業務②:労働審判対応

 

 労働審判対応は、当事務所の開設当初から継続的に取り扱ってきた分野です。リーマンショック後に労働審判のトラブルが大幅に増えた時期には、この労働審判事件が当事務所の中心業務でした。

 裁判をやると1年以上続くことが普通にありますが、労働審判は3ヶ月もかからずに解決することが多く、非常に良いシステムです。会社経営者の立場に立ってみても、やはり1年も2年も裁判を続けるのは大変です。全面勝訴したとしても、その負担の重さは考えなければなりません。労働審判の中で短期間に解決できるということは、会社経営者にとっても望ましいことだと考えています。

日本全国どこでも対応可能

 労働審判は裁判所に出向いて期日を迎えるのが通常ですが、最近ではWeb会議方式もあります。裁判所に出向く方がいいというケースであっても、日本全国どこでも対応することができます。打ち合わせ・書面作成はZoomやTeamsといったオンラインで行い、期日にはその地方の裁判所に出頭します。東京近辺に限らず、労働審判の申し立て書が届いて困っているという経営者の皆様は、ご相談ください。

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CHAPTER 04

取扱業務③:団体交渉対応

 

 団体交渉対応も、当事務所の取扱業務の中で比率の高い分野です。事前に回答書などを作成して労働組合からの要求に反論することもありますが、団体交渉の場で臨機応変に受け答えするという仕事は、代表の藤田が特にやりがいを感じている分野の一つです。

 合同労組(ユニオン)との団体交渉では、労働組合法その他の法律を守りながら交渉を進めなければなりません。通常の感覚で経営者の皆様が対応してしまうと、不当労働行為と評価されるおそれがあります。団体交渉の経験を数多く持つ弁護士と一緒に対応していくことが大切です。団体交渉の対応は、東京近辺はもちろん日本全国どこででも対応していますので、労働組合から団体交渉の申し入れがありましたらご相談ください。

CHAPTER 05

取扱業務④:残業代トラブル対応

 

 残業代トラブルの対応も、当事務所の取扱業務として多い分野です。なぜ多いかというと、労働者の側からすればお金が比較的取りやすい分野だからです。中小企業では残業代の管理が甘いことが多く、簡単に請求が通ってしまうような労働時間管理や賃金制度を取っている会社が少なくありません。そこが狙われるわけです。ハラスメントで損害賠償を請求して会社からお金を取るのは立証も大変ですが、残業代の請求は一定の事実関係が認められれば比較的通りやすいものですから、狙われやすいターゲットにされやすい分野です。

固定残業代(定額残業代)の研究

 代表の藤田は、固定残業代(定額残業代)について裁判例を大量に集めて比較検討する研究に取り組んだ経緯があり、その研究成果を社会保険労務士向けの教材で発表したり、研修で講義したりしてきました。一旦深く研究した成果は現在でも役に立っており、残業代請求を受けた時の対応のほか、未払い残業代があると言われないようにするための賃金制度の構築や労働時間管理のコンサルティングについても対応しています。

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CHAPTER 06

当事務所のサポート体制と監修者

 

 以上の4分野——問題社員対応、労働審判対応、団体交渉対応、残業代トラブル対応——が当事務所の取扱業務の中で特に比率の高い分野です。このほか、労働問題全般についても対応しています。また、会社経営者の方を助けたいという思いで仕事をしてきていますので、会社経営者の個人的なご相談に応じることもあります。

 もし当事務所に相談するのであれば、問題社員対応、労働審判対応、団体交渉対応、残業代トラブルの対応を中心とした労働問題でのご相談がおすすめです。当事務所の代表弁護士の藤田は、経営法曹会議会員であり、日弁連労働法制委員会委員として最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会にも出席しているほか、2025年には労働審判員連絡協議会のシンポジウムにパネリストとして登壇し、同協議会の特別会員としても活動しています。

弁護士 藤田 進太郎

監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

 

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

会社側の労働問題に強い弁護士をお探しの皆様へ

事務所会議室での対面相談、ZoomやTeamsによるオンライン相談、いずれも対応しています。日本全国どちらからでもご相談いただけます。

経営労働相談のお問い合わせ

FAQ

よくあるご質問

 

Q.「会社側専門」とはどういう意味ですか。

 労働問題を、会社(使用者側)の立場で専門的に取り扱うという意味です。当事務所では、労働者側の依頼は受けず、会社経営者・人事担当者の皆様からのご相談に特化しています。これにより、利益相反の制約なく、会社経営者の立場に立った戦略を組み立てることができます。

Q. すでに顧問弁護士がいるのですが、相談できますか。

 可能です。労働問題が発生した際、既存の顧問弁護士に労働事件の経験が乏しい場合、労働問題のみセカンドオピニオンや別途依頼として当事務所にご相談いただくケースは多くあります。顧問弁護士との関係を維持したまま、労働事件のみ会社側労働専門事務所に依頼するスキームは、実務上も一般的です。

Q. 紛争にまだなっていない段階でも相談できますか。

 むしろ、紛争化前の早期相談を強く推奨しています。問題が深刻化してから対応を始めるより、気になる行動が始まった段階で相談する方が、対応の選択肢が広く、最終的なコストも低く抑えられます。「これは弁護士に相談するほどのことではないかもしれない」と判断を保留している間に事態が悪化するケースが少なくないため、早めにお声がけください。

Q. 遠方の会社ですが、相談できますか。

 対応しております。当事務所は、東京都千代田区の事務所会議室での対面相談のほか、ZoomやTeamsによるオンライン相談を実施しており、日本全国各地の会社経営者からのご相談を承っています。地理的距離にかかわらず、安定した品質の助言を提供できる体制を整えています。

Q. 中小企業ですが、対応してもらえますか。

 当事務所のご相談者の中心は、中小企業の経営者の皆様です。会社規模にかかわらず、労働問題への対応の必要性は等しくあります。中小企業特有の事情(人事担当者がいない、就業規則の整備が追いついていない、特定の社員への対応が他の社員に直接波及しやすいなど)も踏まえた助言を提供しております。

Q. 既に労働審判や訴訟が始まっているのですが、途中からの依頼は可能ですか。

 可能です。途中からの依頼でも、それまでの経緯・書面・証拠を引き継いで対応します。ただし、進行段階によっては取れる戦略が限定されるため、できるだけ早期にご相談いただく方が、選択肢が広がります。労働審判は申立てから第1回期日まで原則40日以内ですので、申立書を受け取った時点でのご相談が望ましいです。

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