労働問題740 労働審判手続において弁護士以外を代理人にしたい場合、どのような要件を満たせばいいですか?
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代理人は弁護士が原則。例外は裁判所の許可を要する 労働審判法4条は、代理人を弁護士とすることを原則としつつ、裁判所が、当事者の権利利益の保護および労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときに限り、例外的に弁護士でない者を代理人とすることを認めています。 |
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許可の申立てには、5つの事項の記載と証明文書が必要 許可の申立てには、代理人となるべき者の氏名・住所・職業・本人との関係・申立ての理由を記載し(労働審判規則5条1項)、本人との関係を証する文書を添付しなければなりません(同2項)。 |
目次
労働審判手続では、原則として弁護士のみが代理人となることができますが、一定の要件を満たせば、弁護士以外の者を代理人とすることも例外的に認められます。会社側が、専門知識を持つ社内担当者などを代理人として関与させたいと考える場面では、この許可制度を理解しておくことが有用です。
会社側専門の弁護士の立場から、弁護士以外の者を代理人とするための要件と手続を解説します。
01弁護士以外の代理人の要件(労働審判法4条)
労働審判法4条は、労働審判手続における代理人について、弁護士とすることを原則と定めています。そのうえで、ただし書きにおいて、裁判所が、当事者の権利利益の保護および労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときに限り、例外的に弁護士でない者を代理人とすることを認めています。この例外は、裁判所の許可を得て初めて認められるものであり、当事者が任意に弁護士以外の者を代理人に選任できるわけではありません。
02代理人許可の申立てに必要な事項(労働審判規則5条)
裁判所が、弁護士以外の者を代理人とすることの当否を適切に判断できるようにするため、労働審判規則5条1項は、代理人許可の申立てについて、次の5つの事項を記載した書面によることを求めています。
03「本人との関係」の記載と証明文書
④「本人との関係」とは、代理人となるべき者と当事者本人との間の親族関係、雇用関係等をいい、代理人許可の申立てには、この点を具体的に記載しなければなりません。また、労働審判規則5条2項は、本人との関係を証する文書を添付しなければならないと定めています。たとえば、親族関係については戸籍抄本や住民票、雇用関係については、本人が従業員であることを示す従業員証などが、証明文書として考えられます。会社側が、社内の労務担当者を代理人としたい場合には、雇用関係を証する資料の準備が必要になるということです。
04「申立ての理由」に記載すべき事情
⑤「申立ての理由」については、労働審判法4条ただし書きの要件(裁判所が必要かつ相当と認めるとき)を満たす具体的な事情を記載しなければなりません。たとえば、次のような事情が考えられます。
- 病気や法律知識の欠如などにより、本人が自ら手続をすることができない事情
- 裁判所へのアクセスが困難な事情
- 代理人となるべき者が当事者本人と親族関係にあり、紛争についてよく理解している事情
- 代理人となるべき者が労働審判法や労働法規に通暁しており、代理人としての責務を果たす能力がある事情
また、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)への違反が疑われるような場合には、同条違反にならない事情についても記載する必要があると考えられます。弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律事件に関与することは、原則として禁止されているため、この点への配慮も欠かせません。
05その他の証拠資料と代理人許可の取消し
労働審判規則5条2項が明示的に求めているのは「本人との関係」を証する文書のみです。もっとも、裁判所は、法4条ただし書きの要件を満たすことが認められない限り代理人の許可をすることができません。そのため、「申立ての理由」に記載した事情を裏付ける資料があれば、あわせて証拠資料として提出することが必要と考えられます。事案によって様々ですが、たとえば診断書、障害者手帳、資格を証明する文書などが挙げられます。
なお、裁判所は、いったん代理人を許可した場合であっても、労働審判法4条1項に定める要件を満たさないことや、弁護士法72条に違反することが判明した場合には、いつでも代理人の許可を取り消すことができます。許可は確定的なものではなく、事後的な取消しの可能性が制度上残されているということです。
06会社側が押さえておくべき視点
会社側にとって、労働審判手続の代理人は、弁護士に依頼するのが一般的であり、実務上もそれが最も確実な選択です。社内の労務担当者などを代理人としたいという場面は限られますが、仮に検討する場合には、要件のハードルが決して低くないことを理解しておく必要があります。申立ての理由として、単に「詳しいから」というだけでは足りず、弁護士法72条との関係も含めた具体的な事情の疎明が求められます。
実務上は、弁護士を代理人として選任したうえで、社内の担当者が期日に同席し、必要に応じて事実関係を説明するという形が一般的です。この場合、期日の傍聴の可否は労働審判委員会の裁量によるため、あらかじめ弁護士と相談し、対応方針を整理しておくことが望ましいといえます。
07よくある質問(FAQ)
Q. 労働審判手続の代理人は、弁護士でなければなりませんか。
原則として弁護士です(労働審判法4条本文)。ただし、裁判所が、当事者の権利利益の保護および手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときに限り、例外的に弁護士以外の者を代理人とすることが認められます(同条ただし書き)。
Q. 代理人許可の申立てには、何を記載する必要がありますか。
代理人となるべき者の氏名、住所、職業、本人との関係、申立ての理由の5つを記載する必要があります(労働審判規則5条1項)。あわせて、本人との関係を証する文書の添付が必要です(同2項)。
Q. 一度許可された代理人が、後から許可を取り消されることはありますか。
あります。裁判所は、労働審判法4条1項の要件を満たさないことや、弁護士法72条に違反することが判明した場合には、いつでも代理人の許可を取り消すことができます。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。労働審判の代理人選任でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日:2026年7月13日