労働問題704 労働審判の第1回期日はなぜ「40日以内」?弁護士が教える短期間での準備と防衛策
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第1回期日は、特別の事由がある場合を除き、申立てから40日以内に指定される 労働審判規則13条により、特別の事由がある場合を除き、申立てから40日以内に第1回期日を指定することとされています。第1回期日から本格的な審理が行われるため、この40日は実質的な準備期間です。 |
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民事訴訟より10日長いのは、第1回で主張を出そろわせるため 民事訴訟の30日より10日長く設定されているのは、第1回期日までに双方の主張・証拠を出そろわせ、当日から争点整理を行う運用が前提だからです。会社側は、申立書到達の時点から準備に着手する必要があります。 |
目次
労働審判では、第1回期日は申立てから長く待たされるものではありません。労働審判規則13条は、特別の事由がある場合を除き、労働審判手続の申立てがされた日から40日以内の日に第1回期日を指定しなければならないとしています。会社経営者のもとに届く呼出状に記載された期日が想定より早いと感じられることもありますが、これは例外ではなく、労働審判が短期間で結論を導くことを前提とした制度設計そのものです。
会社側専門の弁護士の立場から、「40日以内」という定めの意味と、会社が第1回期日までに準備すべきことを解説します。
01「40日以内」の原則(労働審判規則13条)
労働審判規則13条により、第1回期日は、特別の事由がある場合を除き、申立てから40日以内に指定されます。重要なのは、この40日が単なる待機期間ではなく、第1回期日に向けた実質的な準備期間であるという点です。労働審判では、第1回期日から本格的な審理が行われるため、この時点までに主張・証拠の大枠を整えておく必要があります。また、実務上は期日の変更が容易には認められないため、会社側としては、申立書が到達した時点で準備が始まるという認識を持つことが不可欠です。
02なぜ民事訴訟より10日長いのか
労働審判の第1回期日は「40日以内」とされており、通常の民事訴訟における「訴えが提起された日から30日以内」よりも10日長く設定されています。一見すると余裕があるようにも見えますが、これは単なる猶予ではなく、労働審判特有の集中的な審理に対応するための準備期間として設けられているものです。
労働審判では、第1回期日で当事者双方の主張や立証計画が明らかになっていることが前提とされ、同期日では、それを前提に争点および証拠の整理を行うことが予定されています。つまり、第1回期日までに、相手方(会社側)は申立書を検討したうえで、争点に関する事項やその立証方法等を記載した答弁書に証拠書類の写しを添付して提出し、申立人はその答弁書を検討して反論等ができるよう準備する必要があります。このように、双方の主張が出そろった状態で審理を始められるようにするために、労働審判では、申立てから第1回期日までの期間が、民事訴訟よりも10日間長い「40日以内」と定められているのです。
第1回期日の位置づけ
民事訴訟では、第1回期日は形式的な確認にとどまり、その後に主張・証拠が段階的に提出されていきます。これに対し労働審判では、初回から実質的な審理が一気に進行し、当日には労働審判委員会が一定の心証を形成し、調停の方向性が示されることもあります。第1回期日は、その後の展開を大きく左右する重要な期日です。
0340日を超える指定がなされる例外的なケース
第1回期日は原則として40日以内に指定されますが、「特別の事由」がある場合には、40日を超える日が指定されることもあります。典型的には、申立書の送達に時間を要した場合や、申立書に補正が必要な場合など、手続上の事情により準備期間を確保できないケースです。また、事案が複雑で答弁書の作成に時間を要することが見込まれる場合や、裁判所側の事情(他の事件による混雑、労働審判員の確保が難しい時期など)によって、40日を超える指定がされることも考えられます。
もっとも、これらはいずれも限定的な事情によるものであり、会社側としては、40日以内に期日が指定されるのが原則であるという前提で対応すべきです。「例外的に延びるかもしれない」という期待に基づいて準備を遅らせることは避け、申立書が到達した時点から直ちに準備を開始することが、適切な防御の前提となります。
04会社側が第1回期日までにすべきこと
第1回期日は、審理の方向性が事実上決まる重要な期日です。この期日までにどこまで準備を整えられるかが、その後の展開を大きく左右します。会社側として取り組むべきことは、次のとおりです。
これら一連の対応を40日以内に完遂する必要があります。第1回期日までの期間を漫然と過ごすのではなく、短期集中で防御方針を組み立てる期間として捉えることが、結果を左右します。答弁書は単なる反論ではなく、会社側の主張と証拠を体系的に示す中核的な書面であり、その作成には専門的な検討が欠かせません。準備期間が限られているからこそ、早期に会社側専門の弁護士へ相談することが有効です。
05よくある質問(FAQ)
Q. 呼出状が届きましたが、第1回期日は変更できますか。
原則として変更は容易ではありません。労働審判は迅速性が重視されるため、特別の事由がない限り40日以内に期日が指定されます。どうしても都合がつかない場合には、弁護士を代理人として出頭させるなどの対応を検討することになります。
Q. 答弁書の提出期限が早いのですが、間に合わない場合はどうなりますか。
第1回期日で審理の大部分が進むため、答弁書の遅れは会社側にとって大きな不利益につながります。事案が複雑な場合には裁判所に事情を説明することも考えられますが、基本的には、弁護士と連携して集中的に作成を進めることが重要です。
Q. 民事訴訟よりも準備期間が長いのはなぜですか。
労働審判は、第1回期日までに双方の主張を出そろわせ、その場で争点・証拠の整理まで行う運用が前提だからです。民事訴訟(30日以内)よりも10日間長く設定することで、実質的な準備の時間を確保しています(労働審判規則13条)。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。第1回期日までの限られた時間での答弁書作成でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日:2026年7月13日