労働問題652 企画業務型裁量労働制の就業規則規定例・労使委員会の決議例【会社側弁護士が解説】

この記事の要点
  • 企画業務型裁量労働制の就業規則には、対象社員の決定方法・みなし時間・休日深夜労働の取扱い・割増賃金支払いを明確に規定する必要がある
  • 労使委員会の決議には、対象業務・対象労働者・個人同意・みなし時間・健康確保措置・苦情処理・有効期間・記録保存を定める必要がある
  • 労働者の個人同意が必須であり、不同意者への不利益取扱いは禁止される点が専門業務型と大きく異なる

1企画業務型裁量労働制の就業規則規定例

企画業務型裁量労働制を導入するには、就業規則に制度の内容を定める必要があります。以下は就業規則の規定例です。自社の実態に合わせて適宜修正してください。

【就業規則規定例】企画業務型裁量労働制

第○条 企画業務型裁量労働制の対象社員は、労使委員会の決議(決議)において定められ、本人の同意を得たものとする。

2 前項の規定に関わらず、会社が対象社員に企画業務型裁量労働制を適用することが適当でない事情があると認めた場合は、当該社員を対象社員から外し、企画業務型裁量労働制を適用しないことがある。

3 対象社員が所定労働日に対象業務に従事した場合には、決議で定める時間勤務したものとみなす。ただし、対象社員が、欠勤その他の理由により所定労働日に対象業務に従事しなかった場合には、この限りではない。

4 休日は、第○条の定めるところによる。

5 企画業務型裁量労働制の対象社員が休日または深夜に労働する場合には、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

6 前項により、承認を受けて休日または深夜に労働した場合、会社は、当該社員に賃金規程○条の定めるところによる割増賃金を支払う。

解説:第1項は「本人の同意を得た」ことを就業規則でも明記することで、同意取得の要件を明確にします。第3項のみなし時間は労使委員会の決議と連動します。第5・6項は休日・深夜労働への対応を規定します。

2企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議例

企画業務型裁量労働制は、労使協定ではなく、労使委員会の5分の4以上の多数決による決議によって導入します。決議事項を所轄労働基準監督署に届け出るとともに、委員会の議事録を作成・保存し、労働者に周知する必要があります。

【決議例】企画業務型裁量労働制に関する労使委員会の決議

株式会社○○○○労使委員会は、企画業務型裁量労働制につき、以下のとおり決議する。

(対象業務)

第1条 企画業務型裁量労働制を適用する業務の範囲は、次のとおりとする。

①企画室において経営計画の策定を行う業務

②企画室において、現在の社内組織の問題点について調査及び分析を行う業務

③企画室において事業の編成を行う業務

④財務部において財務状態の調査及び分析を行う業務

(対象労働者)

第2条 企画業務型裁量労働制を適用する労働者は、前条の対象業務に従事する社員のうち、入社して5年目以上でかつ職務等級が○級以上であるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会社が対象社員に企画業務型裁量労働制を適用することが適当でない事情があると認めた場合は、当該社員を対象社員から外し、企画業務型裁量労働制を適用しないことがある。

(対象社員の同意)

第3条 対象社員を対象業務に従事させる前に、対象社員から同意を得るものとする。

(不同意者の取扱い)

第4条 会社は、社員が前条に同意しなかった場合、社員に対して、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないものとする。

(みなし労働時間)

第5条 対象社員が所定労働日に対象業務に従事した場合には、就業規則○条に定める就業時間に関わらず、1日10時間労働したものとみなす。

2 対象社員が欠勤その他の理由により所定労働日に対象業務に従事しなかった場合には、前項の規定は適用しない。

(裁量労働)

第6条 対象業務の遂行の手段及び時間配分等の決定に関し、対象社員に対して会社は具体的な指示をしない。

2 対象社員の休憩時間は就業規則に定める時間を基本とするが、その具体的な時間については、対象社員がその裁量により決定する。

(健康・福祉確保措置)

第7条 会社は、以下のとおり、健康・福祉確保措置を講じる。

①年次有給休暇の取得を促進する。

②特別健康診断を実施する。

③産業医等による助言・指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせる。

④在社時間が著しく長い場合等、必要があると認めるときは、対象社員から外し、企画業務型裁量労働制を適用しない。

⑤必要に応じ、適切な部署に配置転換する。

(苦情措置)

第8条 会社は、以下のとおり、対象社員の苦情の処理に関する措置を講じる。

①苦情の申出の窓口:総務部

②担当者:相談員○○○○

③開設日時:労働日の10:00〜12:00、13:00〜15:00

④取扱う苦情の範囲:企画業務型裁量労働制の実施に関する苦情及び対象社員に適用される評価制度等に関する苦情の一切

(有効期間)

第9条 本決議の有効期間は、20○○年○月○日〜20○○年○月○日までの1年間とする。

(記録の保存)

第10条 会社は以下の事項に関する対象社員ごとの記録を本決議の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保管する。

①対象社員の労働時間の状況

②健康・福祉確保措置として講じた措置

③苦情処理措置として講じた措置

20○○年○月○日
株式会社○○○○労使委員会
委員 ○○ ○○ ㊞
委員 ○○ ○○ ㊞
委員 ○○ ○○ ㊞
委員 ○○ ○○ ㊞
委員 ○○ ○○ ㊞

3規定・決議作成上の注意点

(1)労使委員会の適正な設置・運営

企画業務型裁量労働制の導入には、使用者および労働者の各代表者で構成する労使委員会を適正に設置する必要があります。労働者側委員は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数代表者)が指名する者でなければなりません。委員会の議事録は3年間保存し、労働者に周知する義務があります。

(2)個人同意の取得と記録保存

対象労働者から個人同意を得た記録(同意書など)は適切に保存してください。また、同意を撤回する権利が労働者にあることも労働者に周知することが重要です。同意を撤回した労働者や同意しなかった労働者への不利益取扱いは禁止されています。

(3)定期報告義務への対応

企画業務型裁量労働制では、決議の日から6か月以内に1回、以降1年以内ごとに1回、対象労働者の労働時間の状況および健康・福祉確保措置の実施状況を所轄労働基準監督署長に報告する義務があります。報告期限を管理し、確実に対応してください。

(4)専門業務型との違いに注意

就業規則の規定や協定の作成において、専門業務型の内容と混同しないよう注意してください。個人同意の有無・報告義務・労使委員会の設置要否など、両制度では手続きが大きく異なります。

弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士 藤田 進太郎

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士
第一東京弁護士会所属
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
中央大学法科大学院修了

使用者側専門の労働問題弁護士として、企業の労務管理に関するあらゆる問題を取り扱っています。経営者・人事担当者の方々が安心して経営に専念できるよう、問題社員対応、残業代請求対応、解雇・退職勧奨、ハラスメント対応など、企業側の立場から迅速・的確にサポートいたします。初回相談は原則として無料で対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

Q&Aよくある質問

Q. 企画業務型裁量労働制の決議は何票以上の賛成が必要ですか?

A. 労使委員会の委員の5分の4以上の多数決が必要です。例えば委員が5名の場合は4名以上の賛成が必要です。

Q. 対象社員が同意を撤回した場合、どうなりますか?

A. 同意を撤回した場合、その労働者には企画業務型裁量労働制を適用できなくなります。撤回を理由とした解雇や降格などの不利益取扱いは禁止されています。

Q. 企画業務型裁量労働制の有効期間は何年以内にすべきですか?

A. 法律上の上限はありませんが、実務上は1年以内とすることが一般的です。定期的に見直しを行い、必要に応じて内容を更新することが重要です。

Q. 決議で定めたみなし時間が法定労働時間を超える場合、36協定は必要ですか?

A. 必要です。みなし時間が1日8時間・1週40時間を超える場合は、企画業務型裁量労働制の決議とは別に36協定の締結・届出が必要であり、超過部分については割増賃金の支払いが必要です。

最終更新日:2026年5月27日

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