労働問題620 残業代計算において、日給、月給制、歩合給制、年俸制の通常の賃金の時間単価はどのように計算しますか?
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通常の賃金の時間単価は賃金形態ごとに異なる計算方法による(労基則19条) 日給制は日給÷所定労働時間数、月給制は月給÷一月平均所定労働時間数、歩合給制は歩合給÷賃金計算期間の総労働時間数、年俸制は年俸÷12÷一月平均所定労働時間数で計算します。 |
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割増賃金は「時間単価×割増率×時間外労働時間数」で計算する 時間外手当の計算式は(通常の賃金の時間単価)×(割増率)×(時間外労働時間数)です。賃金形態によって時間単価の算出方法が異なるため、適正な計算が重要です。 |
01通常の賃金の時間単価の計算方法(概要)
割増賃金(残業代)は、「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額」(以下「通常の賃金の時間単価」という)に割増率を乗じて計算します(労基法37条1項)。
通常の賃金の時間単価については労基則19条に定めがあり、賃金形態によって計算方法が異なります。時間外手当を算出する計算式は次のとおりです。
通常の賃金の時間単価 × 割増率 × 時間外労働時間数
賃金形態ごとの通常の賃金の時間単価の計算方法は以下のとおりです。なお、単価については労働時間の性質によって割増率が異なり、労働時間については労働日ごとに所定労働時間と時間外労働時間を区別し、さらに割増率が異なる労働時間の性質ごとに内訳を分類する必要があることから、技術的な困難を伴うことがあります。
02日給制
計算例
日給:8,000円 / 1日の所定労働時間:8時間
通常の賃金の時間単価
= 8,000円 ÷ 8時間
= 1,000円/時
日給制の場合、通常の賃金の時間単価は、日給を1日の所定労働時間数で除して求めます(労基則19条1項2号)。
03月給制
計算例
月給(基本給):200,000円 / 1日の所定労働時間:8時間 / 年間休日数:130日
年間所定労働日数 = 365日 - 130日 = 235日
年間所定労働時間数 = 8時間 × 235日 = 1,880時間
一月平均所定労働時間数 = 1,880時間 ÷ 12か月 ≒ 156.67時間(小数第三位以下四捨五入)
通常の賃金の時間単価 = 200,000円 ÷ 156.67時間 ≒ 1,277円/時(小数点以下四捨五入)
月給制の場合、月によって所定労働時間数が異なるため、一月平均所定労働時間数を計算する必要があります。まず1年間の日数から年間休日日数を引いて年間所定労働日数を計算し、それに1日の所定労働時間を乗じて年間所定労働時間数を算出し、12で除して一月平均所定労働時間数を求めます。
1年の起算点については法的規制はなく、各企業が就業規則などで選択することができます(労基則19条1項5号)。
04歩合給制(出来高払制)
計算例
当月の歩合給:320,000円 / 当月の総労働時間数:180時間
通常の賃金の時間単価
= 320,000円 ÷ 180時間
≒ 1,778円/時(小数点以下四捨五入)
歩合給制(出来高払制)の場合、通常の賃金の時間単価は、当該賃金計算期間の歩合給の金額を総労働時間数で除して求めます(労基則19条1項6号)。ここでいう「総労働時間数」は所定労働時間数だけでなく時間外労働時間数を含む実際の総労働時間数です。
なお、歩合給制では、通常の賃金の時間単価はゼロを超える値となることが保証されているため(最低賃金法が適用)、この時間単価に割増率から1を引いた0.25(時間外の場合)を乗じて割増賃金を計算します(時間単価×0.25の計算方法・シフト制の考え方)。ただし、通常の計算方法(時間単価×1.25)で算出することも可能です。
05年俸制
計算例
年俸額:5,000,000円 / 1日の所定労働時間:8時間 / 年間休日数:130日
月額賃金 = 5,000,000円 ÷ 12か月 ≒ 416,667円(小数点以下四捨五入)
年間所定労働日数 = 365日 - 130日 = 235日
年間所定労働時間数 = 8時間 × 235日 = 1,880時間
一月平均所定労働時間数 = 1,880時間 ÷ 12か月 ≒ 156.67時間(小数第三位以下四捨五入)
通常の賃金の時間単価 = 416,667円 ÷ 156.67時間 ≒ 2,660円/時(小数点以下四捨五入)
年度当初に年俸額を決定し、その一部を賞与として支払う年俸制の場合は、賞与を含めた年俸額の12分の1を月額として計算し、それを一月平均所定労働時間数で除して通常の賃金の時間単価を求めます。年俸制であっても残業代の支払い義務は生じますので注意が必要です。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 月給制の場合、諸手当(役職手当・皆勤手当等)は時間単価の計算に含めますか。
A. 原則として含めます。通常の賃金の時間単価の算定基礎から除外できるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類のみです(労基則19条1項・21条)。役職手当・皆勤手当・職務手当・営業手当等はこれに含まれないため、原則として算定基礎に算入する必要があります。算定基礎から除外しているものがないか確認することをお勧めします。
Q2. 月給制と歩合給制を併用している社員の時間単価はどう計算しますか。
A. 月給制部分については月給÷一月平均所定労働時間数で、歩合給制部分については歩合給÷総労働時間数で、それぞれ時間単価を計算し、合計します(労基則19条2項)。月給部分と歩合給部分を別々に計算する必要があります。複合型の賃金形態については計算が複雑になりますので、弁護士・社労士に相談することをお勧めします(622番参照)。
Q3. 年俸制でも残業代を支払わなければなりませんか。
A. はい、原則として支払わなければなりません。年俸制は賃金の決定方法であり、それだけで残業代の支払い義務が免除されるわけではありません。管理監督者(労基法41条2号)に該当する場合は時間外・休日割増賃金の支払義務がありませんが、管理監督者かどうかは役職名ではなく実態で判断されます。「年俸制だから残業代は不要」という認識は誤りです。
最終更新日:2026年2月25日