労働問題588 労基法上の労働者性が否定された裁判例を教えてください。

この記事の結論
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藤沢労基署長(大工負傷)事件で労働者性が否定(最高裁平成19年6月28日)

一人で工務店の大工仕事に従事していたA氏について、労基法・労災保険法上の労働者性が否定されました。

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5つの事実から、諾否の自由・指揮監督の欠如・事業者性が認定された

①工法・手順の自由選択②工期内の休暇・時間の自由③他工務店の兼業の自由④完全出来高払い⑤大工道具の自己所有の5事実から、労働者性が否定されました。

01裁判例の概要

 労基法上の労働者性が否定された裁判例として、藤沢労基署長(大工負傷)事件最高裁第一小法廷平成19年6月28日判決があります。この裁判例では、作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していたA氏が、特定の会社が請け負っていたマンションの内装工事に従事していた場合において、労基法・労災保険法上の労働者に当たるか否かが争われた事案です。

 最高裁は、以下の5つの事実を認定し、A氏は労基法及び労災保険法上の労働者に当たらないと判断しました(労働者性の一般的な判断基準については586番参照)。

02労働者性を否定した5つの事実

労働者性を否定した5つの事実

① 工法・作業手順を自由に選択できた
A氏は自分の判断で、上記工事に関する具体的な工法や作業手順を選択することができた。

② 工期内であれば休暇・時間の自由があった
A氏は事前に現場監督に連絡すれば、工期に遅れない限り、仕事を休んだり、所定の時刻より後に作業を開始したり、所定の時刻前に作業を切り上げたりすることも自由であった。

③ 他の工務店等の仕事をすることが禁じられていなかった
A氏は、他の工務店等の仕事をすることを同社から禁じられていなかった。

④ 完全な出来高払い方式が中心とされていた
A氏と同社との報酬の取決めは、完全な出来高払いの方式が中心とされていた。

⑤ 大工道具一式を自ら所有し現場に持ち込んでいた
A氏は、一般的に必要な大工道具一式を自ら所有し現場に持ち込んで使用していた。

03裁判所の結論と実務上の意義

 上記5つの事実から、最高裁は、A氏は労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないと判断しました。

 ①の「工法・作業手順の自由選択」は、業務遂行上の指揮監督がないことを示します。②の「工期内の休暇・時間の自由」は、時間的・場所的拘束性が緩やかであることを示します。③の「他の工務店の仕事禁止なし」は、専属性が低いことを示します。④の「完全出来高払い」は、報酬が時間・労務に対してではなく成果に対して支払われることを示し、労務対償性が弱いことを示します。⑤の「道具の自己所有」は、事業者性を示します。

 これら5つの要素はいずれも、586番で示した判断基準に照らして、労働者性を否定する方向に作用しています。旭紙業事件(587番)と合わせて、一人親方・フリーランス等の業務委託形態の労働者性判断における重要な最高裁判例として参照されています。業務委託・一人親方等の形態で役務提供を受けている会社経営者としては、実際の働き方の実態が、これらの否定要素に合致しているかを確認しておくことが重要です。

経営上のポイント 藤沢労基署長(大工負傷)事件最高裁平成19年6月28日判決は、一人で工務店の大工仕事に従事していたA氏について、①工法・手順の自由選択②工期内の休暇・時間の自由③他工務店の兼業の自由④完全出来高払い⑤大工道具の自己所有という5事実から、労基法・労災保険法上の労働者性を否定しました。一人親方・フリーランス等の労働者性判断の重要判例です。業務委託の実態が判断基準に合致しているかを弁護士に確認することをお勧めします。アドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 一人親方の大工に現場で指示を出すことがありますが、労働者性のリスクはありますか。

A. 大工負傷事件では、工法・手順の自由選択(指揮監督なし)が重要な否定要素でした。現場で具体的な工法・作業手順まで指示するようになると、指揮監督があると評価され、労働者性が認められるリスクが高まります。現場管理上必要な安全に関する指示等と、業務遂行の具体的な指示とを区別して考えることが重要です。実態に不安がある場合は弁護士に確認することをお勧めします。

Q2. 出来高払いにすれば、労働者性が否定されますか。

A. 出来高払い(完全な成果払い)は「報酬の労務対償性」を弱める要素として、労働者性を否定する方向に働きます。ただし、出来高払いにすれば自動的に労働者性が否定されるわけではなく、他の要素(指揮監督・時間的拘束・専属性・機材の所有等)との総合評価となります。大工負傷事件でも、出来高払いは5つの否定要素の一つにすぎません。

Q3. 旭紙業事件(587番)と大工負傷事件の判断の違いはありますか。

A. 両事件ともに最高裁で労働者性が否定されましたが、事案の背景は異なります。旭紙業事件では専属性・指示拒否不能という強い肯定要素があっても否定されており、事業用車両の自己所有・自己の危険と計算という事業者性が強く働きました。大工負傷事件では、工法・手順の自由選択・時間の自由・兼業の自由・出来高払い・道具の自己所有という5要素がそろって否定要素となっています。いずれも総合評価であり、個別の状況の確認が必要です。

最終更新日:2026年2月25日

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