労働問題589 休日割増賃金はどのような場合に支払う必要がありますか。
労基法上,休日割増賃金の支払義務が生じるのは,労働者が法定休日に労働した場合です。法定休日とは労基法が要求している1週1日の休日のことをいいます。
例えば,所定労働日が月曜日~金曜日で,法定休日を日曜日と定めている会社であれば,日曜日(法定休日)に労働した場合には休日割増賃金の支払義務が発生しますが,土曜日(法定外休日)に労働した場合には休日割増賃金の支払義務は発生しません。
もっとも,土曜日の労働が1日8時間,週40時間を超えている場合には,時間外割増賃金を支払う必要があります。
また,法定休日を定めていない場合に土日両日に労働した場合,通達では,週の起算を日曜日とした上で,後順である土曜日が法定休日における労働になるとしています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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