労働問題586 労基法上の労働者性はどのようにして判断されますか。

 労基法9条は労働者を「事業に使用され,賃金を支払われる者」としているだけで,どのような者が労基法上の労働者になるかは一義的に明確ではありません。したがって,役務提供者が労基法上の労働者に該当するかどうかは,個別に判断していくことになります。
 近年の裁判では,労基法上の労働者性を判断する際,昭和60年に労働基準法研究会(当時の労働大臣の私的諮問機関)が「労働基準法の『労働者』の判断基準について」と題する報告の中で挙げた次の要素のいくつかを考慮して判断しています。

(1) 「指揮監督下の労働」に関する判断基準
・仕事の依頼,業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
・業務遂行上の指揮監督の有無
・場所的・時間的拘束性の有無
・代替性の有無

(2) 「報酬の労務対償性」に関する判断基準
・報酬が労務の対価として支払われているか

(3) 「労働者性」の判断を補強する要素 
・事業者性の有無
・専属性の程度

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