労働問題438 紛争の実情をよく知っている担当社員が第1回期日に出頭できない場合はどうすればよろしいでしょうか。

 紛争の実情をよく知っている担当社員が、第1回期日には出頭できない場合であっても、第2回期日なら何とか出頭できそうだという場合は、その旨、答弁書に記載して事情を説明するなどして、労働審判委員会と進行の調整をするべきでしょう。
 当該社員が退職するなどして第2回期日にも出頭できないような場合は、今残っている社員でベストを尽くすほかありません。このような事態になっても、書面等の客観的な証拠だけで、会社の主張がほぼ認められるくらいにしておけば、大きな問題は生じません。他方、客観的な証拠がほとんどない場合は、本来よりも不利な調停内容になる可能性があります。

 

労働問題FAQカテゴリ


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
PMO麹町2階

Copyright ©問題社員、労働審判、団体交渉、残業代トラブルの対応、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲