労働問題176 労契法19条の「当該契約期間の満了後遅滞なく」とは、どれくらいの期間のことをいうのですか。
労契法19条が適用されるためには、有期契約労働者が期間満了後に有期労働契約の締結の申込みをした場合は「当該契約期間の満了後遅滞なく」申し込む必要があります。これは使用者が長期間不安定な法的状態に置かれることを防ぐ趣旨の要件ですが、法律に詳しくない労働者側の要件であるため比較的緩やかに解釈される見込みです。
1. 「遅滞なく」要件の趣旨
労契法19条が適用されるためには、有期契約労働者による有期労働契約の締結の申込みは「当該契約期間満了後遅滞なく」なされる必要があります。この要件が加えられることにより、使用者が契約期間終了後長期間にわたって不安定な法的状態に置かれ続けることを防止することができ、法的安定性に資することになります。
2. 解釈——比較的緩やかに
「当該契約期間の満了後遅滞なく」という要件は、必ずしも法律に詳しいわけではない労働者側に要求される要件であることを考慮すれば、比較的緩やかに解釈されることが予想されます。つまり、契約期間満了後に日数が経過していても、申込みが遅れた事情(労働者が雇止めに異議を述べようとしていた事情)がある限り、「遅滞なく」の要件を満たすと評価される可能性が高いといえます。
具体的にどれくらいの期間であれば「遅滞なく」に当たるかは、事案の個別の事情(雇止め通告の時期・労働者の行動・弁護士への相談・申込みを遅らせた理由など)によって判断されることになります。少なくとも数週間程度は「遅滞なく」の範囲内と評価される可能性が高く、数か月となると「遅滞」とみなされるリスクが高くなると思われます。
3. 実務上の注意点——雇止め後の対応
雇止めを行った後も、労働者から「働き続けたい」「雇止めは不当だ」などの意思表示が来た場合は、その時期・内容・方法を記録に残すことが重要です。「遅滞なく」の要件を満たすかどうかが後の紛争で争点になる可能性があります。雇止め後に申込みがあった場合は、直ちに弁護士に相談することを推奨します。
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弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日 2026/04/10