労働問題796 勤務時間外における企業外での犯罪行為を理由として懲戒処分を行う場合のポイントを教えてください。
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企業秩序に関係を有する場合に限り、懲戒事由となる 勤務時間外の企業外行動は原則として労働者の私生活上の行為ですが、企業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるなど企業秩序に関係を有する場合は、懲戒事由となります(関西電力事件、最高裁昭和58年9月8日判決)。 |
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運転業務従事者は、他の職種より厳格に判断される バス・タクシー運転手等は業務として運転に携わるため、飲酒運転等について、その他の職種よりも厳しい判断がなされます。同乗者であっても懲戒解雇が有効とされた例があります。 |
目次
従業員が勤務時間外・会社の外で犯罪行為を犯した場合、会社としてどこまで懲戒処分の対象にできるのでしょうか。私生活上の行為であるだけに、慎重な検討が必要です。
会社側専門の弁護士の立場から、私生活上の犯罪行為を理由とする懲戒処分のポイントを、事例別に解説します。
01判断の基本枠組み(関西電力事件)
勤務時間外における企業外での行動は、本来は労働者の私生活上の行為であり、使用者が懲戒をもって臨むことはできないはずです。しかし、労働者は信義則上、使用者の業務利益や信用・名誉を毀損しない義務を負っています。そのため、原則として企業外での行動を規制することはできないものの、それが「企業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるときなど企業秩序に関係を有する」場合は、懲戒事由となると判断されています(関西電力事件、最高裁第一小法廷昭和58年9月8日判決)。
02飲酒運転を理由とする懲戒処分
飲酒運転については、自動車運転処罰法が新たに設けられるなど社会の目が厳しくなっており、就業規則に飲酒運転のみでなく、酒気帯び運転、さらには同乗者であることも懲戒解雇事由とする企業が増えています。このような企業の対応に一定の合理性が存在すること自体は否定されないものの、飲酒運転や酒気帯び運転が当然に懲戒解雇の対象となるか否かについては、結論が分かれています。
ただし、バス運転手やタクシー運転手等は、日頃業務として自動車の運転に携わる者であるため、その他の職種よりも厳しい判断となっています。笹谷タクシー事件(最高裁第一小法廷昭和53年11月30日判決)は、タクシー運転手の職場外での飲酒運転により生じた衝突事故について、飲酒運転の車両に同乗していた先輩運転手に対する懲戒解雇を有効としました。先輩運転手が後輩運転手に飲酒を勧めた上で運転させたという事情、事故により相手方が障害を負ったという事情はありますが、同乗者であっても懲戒解雇となり得ることを示したものです。また、ヤマト運輸事件(東京地裁平成19年8月27日判決)は、運送会社の運転手が業務終了後に自家用車を運転し酒気帯び運転で検挙された事例において、物損等の発生の有無にかかわらず懲戒解雇を有効としました。
その他の職種については、飲酒運転の原因、動機、態様、結果、影響だけでなく、従業員の前後における態度や処分歴、選択する処分が他の従業員に与える影響、勤続年数等を考慮して判断されます。高知県事件(高松高裁平成23年5月10日判決)は、酒酔い運転による物損事故、動機の悪質性、飲酒検知結果への署名押印の拒否、法定刑上限に近い罰金等を理由に懲戒免職処分を有効とした一方、X庁懲戒免職処分取消請求事件(東京地裁平成26年2月12日判決)では、走行距離が短いこと、人損・物損事故が発生していないこと、動機に悪質性がないこと、処分歴がないこと等から懲戒免職処分を無効と判断しています。
03痴漢・破廉恥罪を理由とする懲戒処分
痴漢、破廉恥罪に対しても、懲戒処分が多く行われています。小田急電鉄事件(東京高裁平成15年12月11日判決)では、度重なる電車内での痴漢行為により度々罰金刑に処され、会社からも昇給停止・降職処分を受けていたにもかかわらず再び痴漢行為を行い、懲役4か月・執行猶予3年に処された従業員に対する懲戒解雇を有効としました。他方、東京メトロ事件(東京地裁平成27年12月25日判決)では、略式命令で罰金20万円の支払が命じられたにとどまること、行為の悪質性が比較的低いこと、マスコミ報道がなされなかったこと等を理由に、諭旨解雇を無効としました。行為の具体的な態様や悪質性、従業員の勤務態度等の具体的事情が重要になります。
04その他の犯罪行為を理由とする懲戒処分
国鉄中国支社事件(最高裁第一小法廷昭和49年2月28日判決)は、従業員の職場外の職務遂行に関係のない行為であっても、企業秩序に直接関連するもの、企業の社会的評価を毀損するおそれのあるものは、企業秩序による規制の対象になるとして、組合活動に関連した公務執行妨害行為を理由とする懲戒免職処分を有効としました。
一方、日本鋼管事件(最高裁第二小法廷昭和49年3月15日判決)は、「従業員の不名誉な行為が会社の体面を著しく汚したというためには、必ずしも具体的な業務妨害の結果や取引上の不利益の発生を必要とするものではないが、会社の事業の種類・態様・規模、会社の経済界に占める地位、経営方針及びその従業員の会社における地位・職種等の諸般の事情から総合的に判断して、右行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合でなければならない」との基準を示した上で、従業員3万名を擁する大企業の一工員の行為が会社の体面を著しく汚したとは認められないとして、解雇を無効としました。
05会社側が押さえておくべき視点
私生活上の犯罪行為を理由とする懲戒処分を検討する際は、まず、企業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるかという企業秩序との関連性を確認する必要があります。運転業務従事者については、日頃業務として運転に携わることを踏まえた厳格な就業規則の整備が有効です。会社の規模・業界での地位・従業員の職種等によって、同じ行為でも処分の許容範囲が異なる点にも留意が必要です。
06よくある質問(FAQ)
Q. プライベートでの犯罪行為は、常に懲戒処分の対象になりますか。
当然にはなりません。企業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるなど、企業秩序に関係を有する場合に限り懲戒事由となります(関西電力事件)。
Q. タクシー・バス運転手の飲酒運転は、他の職種より厳しく判断されますか。
はい。日頃業務として運転に携わる職種は、その他の職種よりも厳しい判断となる傾向があります。同乗者であっても懲戒解雇が有効とされた例があります。
Q. 痴漢行為の悪質性が低い場合、懲戒解雇はできませんか。
悪質性が比較的低く、マスコミ報道もされていない事案で、諭旨解雇が無効とされた例があります(東京メトロ事件)。行為の態様や悪質性を踏まえた慎重な判断が必要です。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。私生活上の非行への対応でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日:2026年7月13日