ワード:「残業代相談」
月給制の労働者の残業代はどのように計算すればいいですか?
[toc]
モデルケース
月給制の労働者A氏の残業代について、具体的な例は以下のとおりです。
月給:25万円(基本給)
1日の所定労働時間:8時間
所定休日:土、日、祝日、年末年始12月28日~1月4日、夏季休暇3日
A氏の当月の残業時間:時間外労働時間数30時間、深夜労働時間数15時間(全て時間外労働時間)、休日労働時間数20時間 1 通常……
1日の所定労働時間:8時間
所定休日:土、日、祝日、年末年始12月28日~1月4日、夏季休暇3日
A氏の当月の残業時間:時間外労働時間数30時間、深夜労働時間数15時間(全て時間外労働時間)、休日労働時間数20時間 1 通常……
歩合給制の労働者の残業代は、どのように計算すればいいですか?
歩合給制の労働者の「通常の労働時間又は労働日の賃金」をどのように算出するかについては、労基法施行規則19条1項6号において、「賃金算定期間において出来高払制その他請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額」と定められており、要するに、「歩合給部分の金額÷総労働時間数」が時間単価になります。
月給制の場合、時間外労働分の時間単価は月給に含ま……
月給制の場合、時間外労働分の時間単価は月給に含ま……
月給制社員の時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金の時間単価の具体的計算方法を教えてください。
[toc]
モデルケース
月給:基本給25万円
1日の所定労働時間:8時間
年間休日数:130日 1.通常の賃金の時間単価 年間所定労働日数=365日(閏年の場合は366日)-休日130日=235日
年間所定労働時間数=1日の所定労働時間8時間×235日=1880時間
一月平均所定労働時間数=1880時間÷12か月≒156……
1日の所定労働時間:8時間
年間休日数:130日 1.通常の賃金の時間単価 年間所定労働日数=365日(閏年の場合は366日)-休日130日=235日
年間所定労働時間数=1日の所定労働時間8時間×235日=1880時間
一月平均所定労働時間数=1880時間÷12か月≒156……
残業代を計算する際の割増率を教えてください。
1. 割増率の基本
労基法では、割増率について、以下のとおり定められています。
・1か月の合計が60時間までの時間外労働:2割5分以上
・1か月の合計が60時間までの深夜(午後10時~午前5時)の時間外労働:5割以上
・1か月の合計が60時間を超えた場合の60時間を超える時間外労働:5割以上
・1か月の合計が60時間を超えた場合の60時間……
・1か月の合計が60時間までの時間外労働:2割5分以上
・1か月の合計が60時間までの深夜(午後10時~午前5時)の時間外労働:5割以上
・1か月の合計が60時間を超えた場合の60時間を超える時間外労働:5割以上
・1か月の合計が60時間を超えた場合の60時間……
残業代計算において、日給、月給制、歩合給制、年俸制の通常の賃金の時間単価はどのように計算しますか?
[toc]
1.通常の賃金の時間単価の計算方法
割増賃金(残業代)は、「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額」(以下、通常の賃金の時間単価という)に割増率を乗じて計算します(労基法37条1項)。
通常の賃金の時間単価については、労基則19条に定めがあり、時間給の場合はその額、日給の場合は日給を所定労働時間数で除した額、月給制の場合は月給を所定労働時間数で除した額、歩合給制の……
通常の賃金の時間単価については、労基則19条に定めがあり、時間給の場合はその額、日給の場合は日給を所定労働時間数で除した額、月給制の場合は月給を所定労働時間数で除した額、歩合給制の……
当社では36協定で定めた限度時間を超えて労働させることがありますが、問題ないでしょうか?
[toc]
1 36協定の限度時間
36協定には、延長することができる労働時間数を定める必要があります(労基法施行規則16条1項)。
労働時間数に関しては、労基法36条2項において、「厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができ……
労働時間数に関しては、労基法36条2項において、「厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができ……
午前0時を過ぎて2暦日にわたって残業した場合の残業代の計算方法を教えてください。
[toc]
1.通常の労働日に2暦日にわたって残業した場合
通常の労働日に2暦日にわたって残業した場合、午前0時をもって労働時間を分断するのではなく、前日の労働として通算して計算します。
例えば、所定労働時間8時間、始業時刻午前9時、終業時刻午後6時、休憩1時間の会社において、午前9時から翌日の午前6時まで(休憩2時間)働いた場合の時間外労働時間は11時間(=30時(翌午前6……
例えば、所定労働時間8時間、始業時刻午前9時、終業時刻午後6時、休憩1時間の会社において、午前9時から翌日の午前6時まで(休憩2時間)働いた場合の時間外労働時間は11時間(=30時(翌午前6……
所定労働時間が7時間45分の会社における残業時間の計算方法を教えて下さい。
[toc]
1. 残業時間の基本的な考え方
所定労働時間が7時間45分の企業で7時間45分を超えて残業させた場合、7時間45分から8時間までの15分間は法内時間外労働時間(以下法内残業)であり、8時間を超えた法定時間外労働時間とは区別して残業代を計算する必要があります。
2. モデルケース1
所定労働時間が7時間45分、法定休日が日曜日の企業で、月曜日から金曜日まで毎日10時間、土曜日……
当社の所定労働時間は8時間です。始業時刻に30分遅刻した労働者が終業時刻後30分労働した場合,残業代を支払う必要はありますか。
残業代を支払う必要があるのは,法定労働時間(1日8時間,1週40時間)を超えて労働をした場合であり,ここでいう労働時間とは実労働時間のことをいいます。
ご質問のケースの場合,実労働時間は8時間であり,法定労働時間を超えていませんので,就業規則等で規定していない限り,時間外割増賃金を支払う必要はありません。 ……
ご質問のケースの場合,実労働時間は8時間であり,法定労働時間を超えていませんので,就業規則等で規定していない限り,時間外割増賃金を支払う必要はありません。 ……
残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の計算式を教えてください。
残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の計算式は,以下のとおりです。
労基法施行規則19条1項各号に定める通常の賃金の時間単価×時間外・休日・深夜労働時間数×割増率
ただし,実務上は,以下のとおり,時間外・休日・深夜割増賃金の時間単価を計算してから,これに時間外・休日・深夜労働時間数を乗じて残業代を計算することが多くなっています。
① 労基法施行規則……
労基法施行規則19条1項各号に定める通常の賃金の時間単価×時間外・休日・深夜労働時間数×割増率
ただし,実務上は,以下のとおり,時間外・休日・深夜割増賃金の時間単価を計算してから,これに時間外・休日・深夜労働時間数を乗じて残業代を計算することが多くなっています。
① 労基法施行規則……
付加金について教えて下さい。
使用者が時間外・深夜・休日割増賃金,解雇予告手当,休業手当,有給休暇取得日の賃金の支払義務に違反した場合に,裁判所は,使用者が支払うべき未払金のほか,これと同額の付加金の支払を命じることができます。
付加金の支払義務は労基法違反によって当然に発生するものではなく,裁判所の命令があって初めて発生します。
例えば,未払の残業代(割増賃金)の額が300万円の場合,最大3……
付加金の支払義務は労基法違反によって当然に発生するものではなく,裁判所の命令があって初めて発生します。
例えば,未払の残業代(割増賃金)の額が300万円の場合,最大3……
年俸制でも残業代は必要?会社経営者が知るべき割増賃金の支払義務と計算方法
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Article",
"headline": "年俸制でも残業代は必要?会社経営者が知るべき割増賃金の支払義務と計算方法",
"description": "「年俸制だから残業代は込み」という誤解が、多額の未払残業代請求を招きます。適法な計算……
残業代の消滅時効期間について教えて下さい。
この記事の結論
残業代の消滅時効は原則3年です。
各賃金支払日の翌日から進行し、期間が経過しても会社側が援用しなければ支払義務は消滅しません。
さらに、催告による完成猶予や、未払残業代の承認による時効のリセットといった制度があるため、単純な年数計算だけでは適切な判断はできません。
未払残業代問題は、「3年分×付加金×訴訟コスト」という構造で企業財務に直結する経営リスクです。会社経営者と……
所定始業時刻より早く来ている時間は「労働時間」になる?会社側が判断すべきポイント
[toc]
従業員が所定の始業時刻より前に出社している時間が、労働基準法上の「労働時間」に該当するかどうかは、単純な出社時間だけでは判断できません。何をしていたか、使用者の指示・管理下にあったかがポイントになります。
1. 「労働時間」の考え方
労働基準法上の「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。つまり、会社の管理・命令を受けて働いていると評価される時……
部長には残業代を支払わなくて良いのですか。
[toc]
「部長」といった役職の社員に対して残業代(時間外・休日労働の割増賃金)を支払わなくても良いかどうかは、単に役職名だけで決まるものではありません。日本の労働基準法では、管理監督者に該当する場合のみ残業代の支払い義務が免除されますが、その判断には厳格な基準があります。安易な判断は未払い残業代リスクにつながるため、実務上しっかり押さえておくことが重要です。
そもそも「管理監督者」とは何……
定額残業代(みなし残業代)が割増賃金(残業代)の支払として認められるためのポイントを教えて下さい。
[toc]
近年、従業員の残業代の支払い方法として「定額残業代」(いわゆるみなし残業代)制度を導入する企業が増えています。ただし、この制度が割増賃金(残業代)の支払いとして法的に有効になるためには、明確な要件を満たす必要があります。条件を満たさずに運用すると、未払い残業代の請求や労働基準監督署からの指導といったリスクにつながるため注意が必要です。
定額残業代(みなし残業代)とは?
定額残……
具体的に発生した賃金請求権を事後に変更された就業規則の遡及適用により処分又は変更することは許されますか。
具体的に発生した賃金請求権を事後に変更された就業規則の遡及適用により処分又は変更することは許されません(香港上海銀行事件最高裁平成元年9月7日第一小法廷判決)。
……
賃金減額はどの方法が安全か?会社経営者が押さえるべき3つの法的手法とリスク比較
[toc]
1. 賃金減額はなぜ紛争化しやすいのか 賃金減額は、労働条件の中でも最も紛争化しやすいテーマの一つです。なぜなら、賃金は労働者にとって生活の基盤そのものであり、最も重要な労働条件だからです。
会社経営者にとっては、業績悪化や事業再編、評価制度見直しなど、合理的な経営判断の一環として賃金減額を検討する場面があります。しかし、労働者側から見れば、生活水……
飲食店の手待時間は休憩時間になるのか?残業代計算に含めるべき労働時間の法的判断
[toc]
1. 問題の所在―接客スタッフの待機時間は休憩か
飲食店において、接客担当スタッフに対し「お客さんがいない時間は休憩していてよいが、来店があればすぐ対応するように」と指示しているケースは少なくありません。
この場合、実際に接客業務をしていない時間を**労基法上の「休憩時間」**として扱い、実際に担当業務に従事している時間のみを残業代(割増賃金)計算の基礎となる労働時間とするこ……
飲食業の会社経営者が知るべき残業代(割増賃金)請求リスクの実態と対策|なぜ訴訟が多発するのか
[toc]
1. 飲食業で残業代(割増賃金)請求が多発する現実
飲食業において残業代(割増賃金)請求のリスクが特に高い最大の理由は、「業界慣行」と「法的義務」との間に大きな乖離がある点にあります。
会社経営者の中には、「飲食業だから仕方がない」「昔からこのやり方で問題にならなかった」「残業代を払えば利益が出ない」といった理由で、残業代(割増賃金)の支払いを当然の法的義務として十分に認識し……