ワード:「労働」

労働審判手続において、管轄の合意は書面で行わなければなりませんか?

 労働審判規則3条は、管轄の合意の方法について、書面でしなければならないと規定しています。仮に、口頭で管轄の合意をしたとすると、当該合意の成否や内容をめぐって後々疑義が生じたりする可能性があり、そうなった場合、労働審判手続の目的の一つである紛争の迅速な解決の実現が難しくなります。そこで、裁判所は、合意の際の当事者の意思の確認や、合意の成立及び内容についての証拠の確保をするために、本条で、管轄の合意……

労働審判に対する異議申し立てはどのように行えばいいですか?

 労働審判手続の結果として行われる労働審判について、当事者は、労働審判に不服があるときは、審判書の送達を受けた日又は労働審判期日において労働審判の口頭告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に対して異議を申し立てることができます(労働審判法21条1項)。
 労働審判に対する異議の申立ては、書面でしなければならないとされており、この書面をもって訴訟手続きを開始させることから、裁判所にファ……

労働審判の内容に誤りがあった場合はどうなるのですか?

 労働審判手続の結果として行われる「労働審判」の内容に、計算違いや誤記などの誤りがあった場合、裁判所は、申立て又は職権により、いつでも更正決定をすることができます(労働審判法29条1項)。これは、審判書に代わる調書や調停成立調書においても、同様に考えることができます。
 なお、更正決定は、裁判書を作成していなければならないとされており(労働審判法29条1項)、更正決定に対しては、更正……

労働審判が取り消されるのはどのような場合ですか?

 労働審判手続の結果として行われる「労働審判」は、審判書の送達を受けた日又は労働審判手続の期日において労働審判の口頭告知を受けた日から2週間以内に裁判所に対して異議の申立てがないときは、その効力が確定することになります(労働審判法21条1項、4項)。労働審判の公示送達については、当事者が労働審判の内容を実際に了知できることは期待できず、適法な異議の申立てが無いからといって労働審判を確定させると当事……

労働審判にはどのような効力がありますか?

 労働審判手続の結果として行われる「労働審判」に対し不服があるときは、当事者は、審判書の送達を受けた日又は労働審判期日において労働審判の口頭告知を受けた日から2週間以内に裁判所に対して異議の申立てをすることができます(労働審判法21条1項)。ただし、この期間に異議の申立てが無い場合は、労働審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力を有することになります(労働審判法21条4項)。裁判上の和解は、調書に記……

労働審判規則2条で規定されている当事者の責務とはどういうものですか?

 労働審判規則2条は、当事者の責務として、①早期に主張及び証拠を提出し、②労働審判手続の計画的かつ迅速な進行に努め、③信義に従い誠実に労働審判手続を追行しなければならないと規定しています。
 ①早期の主張及び証拠の提出義務については、労働審判委員会が速やかに争点及び証拠の整理を行うために規定されたもので、労働審判規則9条、16条、27条では、申立書や答弁書の記載事項、証拠書類の提出等……

労働審判の「主文」及び「理由の要旨」について教えてください。

 労働審判委員会は、労働審判の主文において、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができると規定しています(労働審判法20条1項、2項)。
 労働審判の主文は、「○○万円を支払え。」というような労働審判委員会が当事者に命じる判決主文型と、「○○万円を支払う。」というような当……

労働審判に対する異議申立てを取り下げることはできますか?

 労働審判手続の結果として行われる労働審判に異議が申し立てられた場合、労働審判はその効力を失い、労働審判手続の申立て時に訴え提起がなされたものとみなされます(労働審判法21条3項、労働審判法23条1項)。
 労働審判に対する異議申し立ては、申立人、相手方いずれからもできます。しかし、申立人から労働審判に対し異議が申し立てられた場合、労働審判は訴訟へ移行し、その旨の通知が相手方にいくこ……

労働審判手続の結果として行われる「労働審判」とはどういうものですか?

 労働審判とは、個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ、事案の事実に即した解決をするために必要な審判をいいます(労働審判法1条)。
 たとえば、労働審判では、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡し、その他財産上の給付を命じたり、紛争解決のために相当と認める事項を定めることができます(労働審判法20条2項)。
 労働審判法20条では、「審理……

労働審判手続に参加した利害関係人は、当事者とどう違うのですか?

 労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて、労働審判手続に参加することができ、また、労働審判委員会は、相当であると認めるときは、労働審判の結果について利害関係を有する者を労働審判手続に参加させることができます(労働審判法29条2項)。
 労働審判手続に参加した利害関係人は、基本的には、当事者と同様の権限を有することになります。しかし、利害関係人は、参加と……

労働審判委員会が労働審判法24条により労働審判事件を終了させるのは、どのような場合ですか?

 労働審判手続は、個別労働関係民事紛争を迅速かつ適正に解決するため、原則として3回以内の期日において審理を終了し、労働審判又は民事調停による解決を行う手続です。事案の性質が、迅速かつ適正な解決を目的とする労働審判手続に適当でない場合には、労働審判委員会は、当該労働審判事件を終了させることができます(労働審判法24条)。
 労働審判手続を行うことが適当でない事件とは、3回以内の期日で審……

労働審判手続の申立ての取り下げについて教えてください。

 労働審判手続の申立ての取下げは、申立人が、労働審判期日で行うか、取下書を裁判所に提出する方法で行わなければなりません。
 労働審判手続の申立ての取下げが、労働審判期日で行われた場合、労働審判官(裁判官)が裁判所書記官に調書の作成を命じ、裁判所書記官が、申立ての取下げがあったことを調書に記載します。
 申立人が労働審判手続の申立てを取り下げた場合の効力は、裁判所に取下書……

労働審判手続に利害関係人は参加できますか?

 労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて、労働審判手続に参加することができ、また、労働審判委員会は、相当であると認めるときは、労働審判の結果について利害関係を有する者を労働審判手続に参加させることができます(労働審判法29条2項)。利害関係人が労働審判手続へ参加を申立てて、労働審判委員会の許可を受けて労働審判手続に参加する場合を「任意参加」、労働審判委員会が利害関係……

労働審判事件が訴訟に移行した時の手続の流れを教えてください。

 労働審判事件が訴訟に移行すると、立件や記録の編成などの手続を経て、労働審判委員会から裁判所に労働審判事件の記録が引き継がれます。そして、裁判長が、訴状とみなされた労働審判手続の申立書等(申立の趣旨又は理由の変更申立書及び労働審判手続の期日において口頭で申立ての趣旨又は理由の変更がされた場合におけるその労働審判期日の調書を含む。以下同じ。)の書面について審査を行います。
 労働審判事……

使用者は、管理監督者の労働時間について自由裁量を認めなければならないのでしょうか?

 規制なく残業し、休日にも出勤せざるを得ない管理監督者に対し、厳格な労働時間の規制をするのは問題ではありますが、だからといって、何時に出勤し、何時に帰宅するのかは全くの自由であると考えるべきではありません。
 管理監督者も労基法が適用される労働者であることは間違いなく、フレックスタイム制のフレキシブルタイムの時間帯の範囲内でない限り、労基法が適用される労働者に、出社時間も退社時間も自……

専門業務型裁量労働制の適用労働者が、勤務時間中に組合活動を行った場合、使用者は注意,懲戒処分,賃金カットをすることはできますか?

 専門業務型裁量労働制の適用労働者が、勤務時間中に組合活動を行った場合、当該労働者には勤務時間中は就労義務及び職務専念義務がありますので、労働契約等により就業時間中の組合活動を認めている等の特段の事情が無い限り、組合活動を止めるように注意し、改善しない場合には懲戒処分を行うことも許されると考えます。
 専門業務型裁量労働制は、具体的な指揮命令権限がないとはいえ、明らかに労働を行ってい……

労働基準監督署は、何を基準に精神疾患の労災を認定しているのですか?

 労働基準監督署は、平成23年12月23日に厚生労働省が定めた「心理的負荷による精神障害の認定基準」に沿って、うつ病などの精神疾患の労災認定を行っていると考えます。  「心理的負荷による精神障害の認定基準」は、労災認定の要件として、次のものを挙げています。
① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に……

パワハラの違法性はどのように判断されますか?

 パワハラの違法性は、両当事者の職務上の地位・関係、行為の場所・時間・態様、パワハラを受けたと主張する者の対応等の諸般の事情、職務の内容、性質、危険性の内容・程度、当該行為が職務上の適正な範囲内か否か等を踏まえて判断される傾向があります。
 職務上の範囲内かどうかの判断は難しく、裁判では、原審と控訴審で判断が分かれたものもあります(A保険会社上司事件東京地方裁判所平成16年12月1日……

社員の退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合,退職金を不支給にすることはできますか?

 就業規則に「懲戒解雇された者には退職金を支給しない。」と定めている会社がありますが,この定め方では,社員の退職後に懲戒解雇事由が発覚したとしても退職金を不支給とすることはできません。なぜなら,既に退職している社員を懲戒解雇することはできないからです。
 社員の退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合でも退職金を不支給にできるようにするためには,就業規則の退職金不支給条項に「懲戒解雇事由が……

労働者が「解雇をされても異議を申し出ない」旨の書面を提出している場合,懲戒解雇は有効ですよね?

 労働者が「懲戒解雇をされても異議を申し出ない」旨の書面を提出したとしても,これは懲戒解雇を有効とする要素にはならないと考えます。
 裁判例でも,情報漏洩を疑われていた労働者が,「解雇されても異議がない」旨の書面を提出していた事案について,「(当該書面は)被告会社から懲戒解雇に至らない寛大な処置を受けられるようにと期待したものであって,真意にでたものとは認めがたい」とし,懲戒解雇を無……

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