ワード:「企業」
終業時刻を過ぎても退社しないままダラダラと会社に残っている社員がいる場合、会社としてはどのような対応をすべきですか?
残業するように指示していないのに、社員が終業時刻を過ぎても退社しないまま会社に残っているのが常態となっていて、それを上司が知っていながら放置していた場合に、当該社員から、黙示の残業命令があり、使用者の指揮命令下に置かれていたなどと退職後に主張されて、終業時刻後の在社時間について残業代(割増賃金)の請求を受けることがあります。
使用者としては、その時に帰りたいと言ってくれればすぐに……
使用者としては、その時に帰りたいと言ってくれればすぐに……
残業代(割増賃金)請求との関係で、使用者が労働時間を把握することには、どのような意味がありますか。
近年では、労働者の労働時間を管理する義務は使用者にある(平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」)のだから、それを使用者が怠った場合の負担を労働者に課すのは相当でなく、使用者が負担すべきであるという発想が強くなってきています。
また、労働者の労働時間管理を怠っていた結果、水増しされた残業時間が記載された証拠を根拠として残業代請……
また、労働者の労働時間管理を怠っていた結果、水増しされた残業時間が記載された証拠を根拠として残業代請……
タイムカードや日報等の客観的証拠がない場合の労働時間はどのように認定されますか。
使用者が労働時間管理を怠っている場合、残業代(割増賃金)の請求をしようとする社員側としては残業時間の正確な立証が困難となりますが、使用者には労働時間の管理を適切に行う責務があること(平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」)もあり、裁判所は、直ちに時間外労働・休日・深夜労働の立証がなされていないとはせず、社員の日記、手帳へのメモ等の証拠から、……
自己申告制を採用する場合の注意点を教えて下さい。
平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」では、自己申告制を採用する場合には、使用者は以下の3つの措置を講ずることとされています。
① 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
② 自己申告により把握した労働時……
① 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
② 自己申告により把握した労働時……
在社時間と労働時間の関係を教えて下さい。
在社時間はオフィスにいる時間を意味するのに対し、労基法上の労働時間は、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれている時間を意味しますから、在社時間と労働時間が別の概念であることは明らかです。
しかし、現実には、仕事をするスペースにいる時間は、事実上、使用者の指揮命令下に置かれているものと推定され、有効な反証ができない限り、労基法上の労働時間に該当すると判断される可能性が高いと言わ……
しかし、現実には、仕事をするスペースにいる時間は、事実上、使用者の指揮命令下に置かれているものと推定され、有効な反証ができない限り、労基法上の労働時間に該当すると判断される可能性が高いと言わ……
タイムカードや日報等に記録されている出社時刻・退社時刻と労働時間の開始時刻・終了時刻との関係を教えて下さい。
タイムカードや日報等の出社時刻、退社時刻が分かる客観的証拠がある場合であっても、必ずしもタイムカードや日報等に記録されている出社時刻=労働時間の開始時刻、退社時刻=労働時間の終了時刻とは限りませんので、タイムカードや日報等に記録されている時刻が直ちに労働時間の開始時刻や終了時刻になるわけではありません。
しかし、実際には、出社時刻≒労働時間の開始時刻、退社時刻≒労働時間の終了時刻……
しかし、実際には、出社時刻≒労働時間の開始時刻、退社時刻≒労働時間の終了時刻……
残業代(割増賃金)計算の基礎となる労働時間は、どのように把握すればいいでしょうか。
平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」では、「始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法」として、以下の2つが掲げられています。
① 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
② タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
使用者が毎日、社員全員の……
① 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
② タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
使用者が毎日、社員全員の……
労基法上の労働時間に該当するかどうかが問題となりやすい時間には、どのようなものがありますか。
① 出社後始業時刻までの時間(朝礼や仕込み等の時間)
② 出社後作業現場までの移動時間や作業現場から会社に戻るまでの移動時間(会社から自動車で作業現場に向かう場合等。)
③ 休憩時間、待機時間(手待時間)
④ 終業時刻後退社までの在社時間
⑤ スキルアップのための研修・訓練の時間
等の労働時間性について、労使の認識に齟……
② 出社後作業現場までの移動時間や作業現場から会社に戻るまでの移動時間(会社から自動車で作業現場に向かう場合等。)
③ 休憩時間、待機時間(手待時間)
④ 終業時刻後退社までの在社時間
⑤ スキルアップのための研修・訓練の時間
等の労働時間性について、労使の認識に齟……
労基法37条所定の残業代(割増賃金)算定の基礎となる労基法上の労働時間に該当するか否かは、どのように判断すればいいのですか。
労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではありません。
労働者が、当該行為を使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価……
労働者が、当該行為を使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価……
労基法37条所定の残業代(割増賃金)算定の基礎となる労基法上の労働時間は、どのような時間のことをいうのですか。
労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます(三菱重工業長崎造船所事件最高裁平成12年3月9日第一小法廷判決)。
……
労基法32条1項の「1週間」はいつからいつまでの1週間を指すと考えればいいですか。
労基法32条1項の「1週間」がいつからいつまでの1週間を指すのかは、労働契約の解釈により認定されるべき問題です。したがって、就業規則等により「1週間」の始期が明らかな場合は、特段の事情がない限り、その曜日からの1週間を指すことになります。
他方、就業規則等において別段の定めがなく、労働契約上、「1週間」の始期が明らかでない場合は、「1週間」は「日曜日から土曜日まで」(暦週)を意味……
他方、就業規則等において別段の定めがなく、労働契約上、「1週間」の始期が明らかでない場合は、「1週間」は「日曜日から土曜日まで」(暦週)を意味……
残業時間が深夜0時を超えた場合、何時までが時間外労働になりますか。
労基法32条2項は「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と規定し、1日8時間を超えて労働させた時間は時間外労働になり、残業代(時間外割増賃金)の支払が必要になります。では、残業時間が深夜0時を超えた場合、同じ「1日」の残業として扱うべきなのか、それとも日付が変わったことから別の「1日」の労働時間として扱うべきなのでしょうか……
特例措置対象事業場について、残業代(割増賃金)計算の基礎となる時間外労働時間計算の具体例を教えて下さい。
特例措置対象事業場については、日曜日を法定休日として月~土に1日9時間ずつ労働させた場合、土曜日に4時間を超えて労働し始めた時点から週44時間超の時間外労働時間となります。
1日8時間を超えて労働させた時間については、1日ごとに時間外労働としてカウントされていますので、週44時間を超えて労働させた時間には重複してカウントしません。 日曜日 法定休日
月曜日 9……
1日8時間を超えて労働させた時間については、1日ごとに時間外労働としてカウントされていますので、週44時間を超えて労働させた時間には重複してカウントしません。 日曜日 法定休日
月曜日 9……
小規模事業場の労働時間の特例が適用される事業場では、週44時間を超えて労働させなければ、残業代(時間外割増賃金)を支払わなくてもいいのですか。
小規模事業場の労働時間の特例が適用される事業場では、1週間につき44時間を超えて働かせた時間についてだけ残業代(時間外割増賃金)を払えばよく、1日8時間を超えて働かせても残業代(時間外割増賃金)を支払わなくてもよいと誤解されていることがありますが、小規模事業場の労働時間の特例は、週当たりの40時間の労働時間規制を緩和するものに過ぎません。
小規模事業場の労働時間の特例が適用される……
小規模事業場の労働時間の特例が適用される……
小規模事業場の労働時間の特例と残業代(時間外割増賃金)の支払の関係について教えて下さい。
労基法施行規則25条の2は、小規模事業場における労働時間の特例を定めており、
① 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
② 映画の映写、演劇その他興行の事業
③ 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
④ 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
のうち、常時10人未満の労働者を使用するもの(特……
① 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
② 映画の映写、演劇その他興行の事業
③ 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
④ 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
のうち、常時10人未満の労働者を使用するもの(特……
残業代(時間外割増賃金)計算の基礎となる時間外労働時間計算の具体例を教えて下さい。
日曜日が法定休日の企業において、月曜日~土曜日に9時間ずつ労働させた場合、月~木に9時間×4日=36時間労働させているから金曜日に4時間を超えて労働した時間から週40時間超の時間外労働になると考えるのではなく、月~金に1時間×5日=5時間の時間外労働のほか8時間×5日=40時間労働させているから土曜日の勤務を開始した時点から週40時間超の時間外労働となると考えることになります。
日曜日 法定……
残業代(時間外割増賃金)計算の基礎となる時間外労働時間の算定に当たり、1日8時間を超えて労働させた時間外労働時間は週40時間を超えて労働させた時間にも重複してカウントしますか。
1日8時間を超えて労働させた時間については、1日ごとに時間外労働としてカウントされていますので、週40時間を超えて労働させた時間には重複してカウントしません。
……
完全週休2日制を採用していない事業場において労基法に基づく残業代(時間外割増賃金)計算の基礎となる時間外労働時間を算定する場合、特に注意すべき点はどのような点ですか。
1日8時間を超えて労働させた時間だけでなく、週40時間(特例措置対象事業場では週44時間)を超えて労働させた時間も、原則として時間外労働時間に該当することになります。
1週間当たり5日までの勤務であれば問題は生じませんが、週6日以上労働させた場合は、この規制との関係が問題となります。 ……
1週間当たり5日までの勤務であれば問題は生じませんが、週6日以上労働させた場合は、この規制との関係が問題となります。 ……
労基法に基づく残業代(時間外割増賃金)計算の基礎となる時間外労働時間とは、どのような時間のことをいいますか。
労基法に基づく残業代(時間外割増賃金)計算の基礎となる時間外労働時間とは、労基法32条の規制を超えて労働させた時間のことをいいます。
1日8時間、週40時間(特例措置対象事業場では週44時間)を超えて労働させた時間は、原則として時間外労働時間に該当することになります。 ……
1日8時間、週40時間(特例措置対象事業場では週44時間)を超えて労働させた時間は、原則として時間外労働時間に該当することになります。 ……
1日の所定労働時間を9時間と合意することはできますか。
労基法違反の合意は無効となり、労基法で定められた労働条件が適用されます(労基法13条)。
労基法32条2項は、1日の労働時間の上限を8時間としていますので、変形労働時間性を採用しているなどの例外的場合でない限り、1日の所定労働時間を9時間と合意しても無効となり、所定労働時間は8時間となります。 ……
労基法32条2項は、1日の労働時間の上限を8時間としていますので、変形労働時間性を採用しているなどの例外的場合でない限り、1日の所定労働時間を9時間と合意しても無効となり、所定労働時間は8時間となります。 ……