ワード:「残業代弁護士」

判決で付加金(労基法114条)の支払が命じられる可能性があるのは、どのような場合ですか。

 使用者が、
 ① 解雇予告手当(労基法20条)
 ② 休業手当(労基法26条)
 ③ 残業代(割増賃金)(労基法37条)
 ④ 年次有給休暇取得時の賃金(労基法39条7項)
のいずれかの支払を怠り、労働者から訴訟を提起された場合に、裁判所はこれらの未払金に加え、これと同一額の付加金の支払を命じることができるとされています(労基……

残業代(割増賃金)の消滅時効期間を教えて下さい。

 残業代の消滅時効期間は、次のとおりです。
 ① 2020年3月31日までの給料日に支払われるべき残業代 2年
 ② 2020年4月1日以降の給料日に支払われるべき残業代 当分の間は3年(いずれ5年)(労基法143条3項・115条) 
 ただし、内容証明郵便等による残業代請求があった場合には、その時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しません(民法15……

残業代(割増賃金)の遅延損害金の利率を教えて下さい。

 株式会社、有限会社等の営利を目的とした法人の場合、残業代(割増賃金)の遅延損害金の利率は、賃金支払日の翌日から年6%です。
 社会福祉法人、信用金庫等の営利を目的としない法人の場合、残業代(割増賃金)の遅延損害金の利率は、賃金支払日の翌日から年5%です。
 ただし、退職後の期間の遅延損害金については、年14.6%という高い利率になる可能性があります(民法419条1項・……

36協定を締結して労基署に届け出ていない場合にも、使用者は残業代(割増賃金)を支払う義務がありますか。

 36協定を締結して労基署に届け出ていない場合にも、使用者は残業代(割増賃金)を支払う義務があります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

36協定を締結して労基署に届け出れば,時間外・休日労働(残業)を命じることができますか。

 36協定の締結・届出がなされていない場合には、原則として時間外・休日労働(残業)を命じることができませんが、36協定の締結・届出をすれば、直ちに時間外・休日労働(残業)を命じることができるというわけではなく、時間外・休日労働(残業)を命じることができるというためには、労働契約上の根拠が必要となります。
 就業規則や労働条件通知書に時間外・休日労働(残業)を命じることがある旨規定され……

労基法に基づく残業代(深夜割増賃金)計算の基礎となる深夜労働時間とは、どのような時間のことをいいますか。

 労基法に基づく残業代(深夜割増賃金)計算の基礎となる深夜労働時間とは、深夜(22時~5時)に労働させた時間のことをいいます。
 昼間の仕事の場合には、深夜労働は、時間外労働でもあるのが通常ですが、夜勤の場合には、深夜労働ではあっても時間外労働ではないこともあります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

代休を取得させた場合に残業代(休日割増賃金)の支払は必要ですか。

 代休とは、休日労働をさせた代わりに取得させる休日のことをいいます。
 代休を取得させた場合であっても、休日労働をさせたことに変わりはないため、事前に36協定の締結・届出をしておく必要がありますし、残業代(休日割増賃金)の支払も必要となります。
 残業代(休日割増賃金)は35%増しになりますので、通常の労働日の賃金の135%に相当する時間単価になるのが通常ですが、代休を……

休日の振替がなされた場合、残業代(休日割増賃金)の支払が必要ですか。

 労働契約で休日の振替が認められている場合には、事前に振り替わる休日と労働日を特定することにより、休日を変更することができます(休日の振替)。
 休日の振替により、元々休日だった日は休日ではなくなりますので、この日に働かせても休日労働にはならず、残業代(休日割増賃金)の支払は不要です。
 ただし、休日を振り替えた結果、週40時間又は1日8時間を超えて働かせることになった……

休日を定めずに毎日働かせ続けた場合、休日労働に対応する残業代(休日割増賃金)を支払う必要はありますか。

 労基法35条1項は、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」と定めていますが、「週」は「起算日から計算して7日の期間」を意味し、この期間が休日付与義務の単位期間になります。
 したがって、休日を定めずに毎日働かせ続けた場合であっても、勤務開始日を起算日とした7日の期間を単位期間として、少なくとも1回の休日を与えなければならないと考えられますから……

社員との合意により、休日をなしにすることはできますか。

 休日を与えることは労基法35条により使用者に義務づけられていますので、休日をなしにする旨社員と合意したとしても当該合意は無効となり、労基法35条で定められた休日(法定休日)を与えなければならないことになります(労基法13条)。
 したがって、社員との合意により休日をなしにすることはできません。
 休日なしの連続勤務が必要な場合は、労基法35条所定の休日は定めた上で、休……

労基法に基づく残業代(割増賃金)計算の基礎となる休日労働時間とは、どのような時間のことをいいますか。

 労基法に基づく残業代(休日割増賃金)計算の基礎となる休日労働時間とは、労基法35条の法定休日(1週1休)に労働させた時間のことをいいます。
 土日が休日の週休二日制で祝祭日が休日の会社において、休日である土曜日や祝祭日に労働させた場合であっても、日曜日が法定休日の場合は、ここでいう休日労働には該当しません(週40時間(特例措置対象事業場では週44時間)を超えて労働させた結果、時間外……

労基法に基づく残業代(割増賃金)計算の基礎となる労働時間から除外される「休憩時間」とは、どのような時間のことをいいますか。

 行政解釈では、「休憩時間」(労基法34条)の意義に関し、「休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取扱うこと。」(昭和22年9月13日基発17号)とされており、「休憩時間」といえるためには「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」である必要があるものと考えられています。……

就業時間外に行われる研修、講習、自主活動等の時間について、残業代を支払う必要があるかどうかは、どのような基準で判断すればいいのですか。

 まず、
 ① 就業規則や労働契約において、就業時間外に行われる研修、講習、自主活動等の時間について、残業代を支払う旨定められているなどして、残業代を支払うことが労働契約の内容となっている場合
には、当然、残業代を支払う必要があります。
 このような定めがない場合であっても、
 ② 就業時間外に行われる研修、講習、自主活動等の時間が、労基法上……

長時間労働を抑制するための立法論として、どのようなものが考えられますか。

 平成22年4月1日施行の改正労基法では、一定時間以上の法定時間外労働に対する残業代(割増賃金)の割増率を上げることで使用者の負担を大きくし、長時間労働の抑制を図ろうとしているようですが、割増率を上げたのでは労働者が残業するモチベーションを高めることになってしまいますから、長時間労働の抑制にはならないのではないでしょうか。所定労働時間に働いて稼ぐよりも、残業で稼いだ方が、効率がいいことになってしま……

ダラダラ残業の一番の問題点は何だと思いますか。

 ダラダラ残業については、残業代(割増賃金)請求の場面で問題となることが多いことから、残業代(割増賃金)請求の問題を中心にコメントしてきましたが、個人的には、残業代(割増賃金)の問題よりも、長時間労働による過労死等の問題の方が重要な問題と考えています。
 残業代(割増賃金)は所詮、お金の問題に過ぎませんが、過労死等はお金では取り返しがつかない問題です。
 くれぐれも、社……

終業時刻を過ぎても退社しないままダラダラと会社に残っている社員がいる場合、会社としてはどのような対応をすべきですか?

 残業するように指示していないのに、社員が終業時刻を過ぎても退社しないまま会社に残っているのが常態となっていて、それを上司が知っていながら放置していた場合に、当該社員から、黙示の残業命令があり、使用者の指揮命令下に置かれていたなどと退職後に主張されて、終業時刻後の在社時間について残業代(割増賃金)の請求を受けることがあります。
 使用者としては、その時に帰りたいと言ってくれればすぐに……

残業代(割増賃金)請求との関係で、使用者が労働時間を把握することには、どのような意味がありますか。

 近年では、労働者の労働時間を管理する義務は使用者にある(平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」)のだから、それを使用者が怠った場合の負担を労働者に課すのは相当でなく、使用者が負担すべきであるという発想が強くなってきています。
 また、労働者の労働時間管理を怠っていた結果、水増しされた残業時間が記載された証拠を根拠として残業代請……

タイムカードや日報等の客観的証拠がない場合の労働時間はどのように認定されますか。

 使用者が労働時間管理を怠っている場合、残業代(割増賃金)の請求をしようとする社員側としては残業時間の正確な立証が困難となりますが、使用者には労働時間の管理を適切に行う責務があること(平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」)もあり、裁判所は、直ちに時間外労働・休日・深夜労働の立証がなされていないとはせず、社員の日記、手帳へのメモ等の証拠から、……

タイムカードや日報等に記録されている出社時刻・退社時刻と労働時間の開始時刻・終了時刻との関係を教えて下さい。

 タイムカードや日報等の出社時刻、退社時刻が分かる客観的証拠がある場合であっても、必ずしもタイムカードや日報等に記録されている出社時刻=労働時間の開始時刻、退社時刻=労働時間の終了時刻とは限りませんので、タイムカードや日報等に記録されている時刻が直ちに労働時間の開始時刻や終了時刻になるわけではありません。
 しかし、実際には、出社時刻≒労働時間の開始時刻、退社時刻≒労働時間の終了時刻……

残業代(割増賃金)計算の基礎となる労働時間は、どのように把握すればいいでしょうか。

 平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」では、「始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法」として、以下の2つが掲げられています。
 ① 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
 ② タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
 使用者が毎日、社員全員の……

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