労働問題410 紛争調整委員会から、「あっせん開始通知書」が会社に届きました。どのように対応すればいいでしょうか。

 労働者の請求に全く理由がないため、会社側は1円も解決金を支払う意思がないなど、全く譲歩の余地がない場合は、あっせんに参加しない旨記載した連絡票を紛争調整委員会宛、郵送又はFAXすることになります。あっせんに参加しない理由が客観的にもっともな内容で、労働者の納得を得ることができる可能性がある場合は、その理由を会社意見欄に記入した上で、「会社意見等について申請人(労働者)に知らせることについて」欄の「可」をで囲んで提出してもいいとは思いますが、万が一にも後日の訴訟等で不利な結果になることがないよう、弁護士に相談した上で記載すべきでしょう。
 労働者の請求にそれなりの理由があり、あっせんで解決しておかないと、後日、労働審判を申し立てられたり、訴訟を提起されたりするリスクがあるため、ある程度の解決金を支払ってでも早期解決するメリットがあるような場合は、あっせんへの参加を検討すべきでしょう。その場合、あっせんに参加する旨記載した連絡票を紛争調整委員会宛、郵送又はFAXすることになりますが、会社の主張を事前に提出する必要があります。労働者の請求にそれなりの理由がある事案は、後日、訴訟等になる可能性が比較的高いので、主張内容、証拠の収集選定について、弁護士と協議して決めることがより重要となります。
 しっかりとした書面さえ提出できれば、あっせん実施日当日は、代理人弁護士が同行する必要はないケースも多いものと思われますが、不安なようでしたら、弁護士に代理人として同行するよう相談してもいいかもしれません。ただ、弁護士費用を支払ってでも代理人弁護士に同行してもらわなければならないような事案は、そもそも、簡易迅速な紛争解決手続であるあっせん手続にはなじまない可能性もあると思います。
 落としどころが微妙な事案については、一定金額以上の解決金は支払わないことを弁護士に相談して事前に決めてからあっせん実施日に臨み、その金額以下であれば合意を成立させ、その金額を超えなければ合意が成立しないようであれば合意不成立のまま、あっせん手続を打ち切ってもらえばいいのではないでしょうか。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


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