労働問題416 労働審判手続の特徴として、どのような点が特に重要と考えていますか。

 労働審判手続の特徴はどれも重要なものですが、私が特に注目しているのは、
  迅速な解決が予定されていること
  裁判官(労働審判官)1名と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名により権利義務関係を踏まえた調停が試みられること
  調停がまとまらない場合には労働審判が行われ、労働審判に対して異議を申し立てた場合には、自動的に訴訟に移行すること
の3点です。

 

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