労働問題411 労働局のあっせんへの参加は義務ですか。
労働局のあっせんへの参加は義務ではありません。
ただ、労働審判や訴訟になった場合と比較して解決金の相場が低めですので、直ちに参加を拒絶するのではなく、有効利用すべきと考えています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎
労働局のあっせんへの参加は義務ではありません。
ただ、労働審判や訴訟になった場合と比較して解決金の相場が低めですので、直ちに参加を拒絶するのではなく、有効利用すべきと考えています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎