労働局のあっせんへの参加は義務ではありません。 ただ、労働審判や訴訟になった場合と比較して解決金の相場が低めですので、直ちに参加を拒絶するのではなく、有効利用すべきと考えています。
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6 PMO麹町2階