ワード:「企業」
時給1000円のアルバイトについて、労基法上の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価の計算方法を教えて下さい。
時給1000円のアルバイトの場合、
時間外割増賃金の時間単価=1000円/時×1.25=1250円/時
休日割増賃金の時間単価=1000円/時×1.35=1350円/時
深夜割増賃金の時間単価=1000円/時×0.25=250円/時
となります。 深夜の時間外労働の時間単価は、
1250円/時+250円/時=150……
時間外割増賃金の時間単価=1000円/時×1.25=1250円/時
休日割増賃金の時間単価=1000円/時×1.35=1350円/時
深夜割増賃金の時間単価=1000円/時×0.25=250円/時
となります。 深夜の時間外労働の時間単価は、
1250円/時+250円/時=150……
労基法上の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価の計算方法を教えて下さい。
労基法上の残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の時間単価の計算方法は、以下のとおりです。
① 時間外割増賃金=通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価×1.25(中小事業主を除き1月60時間超の場合は×1.5)
② 休日割増賃金=通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価×1.35
③ 深夜割増賃金=通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価×0.25 弁……
① 時間外割増賃金=通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価×1.25(中小事業主を除き1月60時間超の場合は×1.5)
② 休日割増賃金=通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価×1.35
③ 深夜割増賃金=通常の労働時間・労働日の賃金の時間単価×0.25 弁……
出来高払(歩合給)制の場合にも残業代(割増賃金)を支払う必要がありますか。
出来高払制その他請負制によって定められた賃金(歩合給)は、除外賃金(労基法37条5項・労基則21条)に該当しませんので、出来高払(歩合給)制の場合であっても、残業させれば残業代(割増賃金)を支払う必要があります。
出来高払(歩合給)制における残業代(割増賃金)算定の基礎となる通常の労働時間・労働日の賃金は、以下の計算式により算出されます(労基則19条1項6号)。
……
出来高払(歩合給)制における残業代(割増賃金)算定の基礎となる通常の労働時間・労働日の賃金は、以下の計算式により算出されます(労基則19条1項6号)。
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労基法27条に違反して保障給が定められていない場合、民事上、保障給の支払義務はありますか。
労基法27条は保障給の具体的な金額については何ら規定していませんので、保障給の定めがない場合は、民事上、労働者は、同条に基づいて保障給の支払を請求することはできず、使用者は同条に基づく保障給の支払義務を負うものではないと考えられます。
民事上、労働者に対する支払義務を負うとすれば、労働時間に応じた最低賃金か、慰謝料あたりではないでしょうか。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
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民事上、労働者に対する支払義務を負うとすれば、労働時間に応じた最低賃金か、慰謝料あたりではないでしょうか。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
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