ワード:「セクハラ」

ハラスメントを行う問題社員への対処法

動画解説 [youtube]VWDEqhwUMiA[/youtube] この記事の要点 ✓ 最初のステップは被害者とされる方からのバイアスなしの事実ベース聴取——「ハラスメントがあったかどうか」を決めつけず、5W1Hで事実を聞く 被害者に寄り添いつつも、加害者より・被害者よりどちらにも偏らず客観的な事実関係を把握することが出発点。傷ついている相手への言葉遣……

職場内のハラスメントが「会社自身の問題」である理由

動画解説 [youtube]ZHwGj2p0q54[/youtube] この記事の要点 ✓ 社員同士のハラスメントは「個人間のトラブル」ではなく「会社自身の問題」——社長が主体的に対処しなければならない 職場でのハラスメントを放置することは、社長が会社の秩序管理を怠っていることと同じ。リーダーとして問題を止められる力があるからこそ、社員はついてくる ……

ハラスメント対応

    FOR COMPANY OWNERS / 動画解説シリーズ 会社側・使用者側 専門特化 パワハラ・ハラスメント対応の実務 パワハラの定義・調査手順・処分・会社の責任 「何でもパワハラだと言われて指導できない」「ハラスメント調査はどう進めるか」。会社側・経営者側に特化した弁護士が、全7本の動画で実務に使える知識をわかりやすく解説します。 7
本……

男女トラブルで職場の雰囲気を悪くする。

[toc] 動画解説 [youtube]SEuenNq5LY0[/youtube]   1. 男女トラブルが「プライベートの問題」で済まなくなる瞬間  社員同士の男女トラブルが発覚した際、「あくまでプライベートの問題だ」「会社が口を出すことではない」と考える会社経営者は少なくありません。確かに、私的な交際そのものに会社が介入することは原則としてできません。  しかし、この考え……

職務規律違反・不正行為を理由として懲戒処分を行う場合のポイントを教えてください。

この記事の結論 1 セクハラ・パワハラを理由とする厳格な懲戒処分が認められやすくなっている 被害者が抗議や申告を差し控えることが少なくない事情を、加害者に有利に斟酌するのは相当でないとして、セクハラを理由とする出勤停止処分を有効とした最高裁判例があります(L館事件、最高裁平成27年2月26日判決)。 2 不正行為は企業の信用失墜を招……

パワハラの違法性はどのように判断されますか。

この記事の結論 1 パワハラの違法性は諸般の事情と職務上の適正範囲内かで総合判断される 両当事者の職務上の地位・関係、行為の場所・時間・態様、パワハラを受けたと主張する者の対応等の諸般の事情、職務の内容・性質・危険性の内容・程度、当該行為が職務上の適正な範囲内か否か等を踏まえて判断されます。 2 指導・監督の場面では、相手の理解力等……

パワハラ・セクハラ問題に関し、実務上の留意点を教えてください。

この記事の要点 ✓ パワハラ・セクハラと言われることを恐れて、必要な業務指導ができなくなることがあってはならない——業務上必要で方法が相当な指導はパワハラではなく、萎縮は組織上の問題を生む 395番の3段階分析と合わせて理解してください ✓ パワハラ・セクハラ事案では会話内容が無断録音されていることが多い——「口頭の発言だから大丈夫……

パワハラ・セクハラに関する労災認定の概要を教えてください。

この記事の要点 ✓ パワハラ・セクハラの被害者が精神疾患を発症している場合、パワハラ・セクハラの心理的負荷が「強」と判断されれば業務起因性が肯定され、労災認定される可能性が高くなる 労災認定の可否は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を参考に判断されます ✓ 労災認定は行政の判断であり、民事上の損害賠償責任とは直接連動しない——た……

合意退職の錯誤無効・強迫取消等を理由とした地位確認請求には、どのようなものがありますか。

この記事の要点 ✓ 「懲戒解雇すると脅されてパワハラを受けた状態で退職届に署名させられた」として、合意退職の錯誤無効・強迫取消が主張される紛争類型がある 退職合意書があっても合意退職の効力を争われるリスがあります ✓ 問題の核心は「その退職の意思表示が自由意思に基づくものだったか」。強迫・錯誤が認められれば取消・無効となり、地位確認……

解雇、休職期間満了退職無効を理由とした地位確認請求の内容は、どのようなものですか。

この記事の要点 ✓ 精神疾患発症の原因が職場のパワハラ・セクハラの場合、療養のための休業期間及びその後30日間は、原則として解雇・休職期間満了退職扱いにすることができない(労基法19条・同条類推) この解雇制限を知らずに解雇・退職扱いにすると無効となるリスクがあります ✓ 嫌がらせ目的の転勤命令(辞めさせる目的)は転勤命令権限の濫用……

安全配慮義務違反や不法行為(使用者)責任を理由とした損害賠償請求は、どのようなものですか。

この記事の要点 ✓ 使用者(会社)は、労働者が安全に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務・労契法5条)を負っており、違反した場合は損害賠償義務を負う(民法415条) 「従業員同士の問題だから会社は関係ない」は通用しません ✓ 従業員がパワハラ・セクハラにより他の従業員に損害を与えた場合、使用者は使用者責任(民法715条)を負い、被害……

パワハラ・セクハラ紛争の類型には、どのようなものがありますか。

この記事の要点 ✓ パワハラ・セクハラ紛争の主な類型は4つ。①損害賠償請求、②解雇・休職期間満了退職無効による地位確認、③合意退職の錯誤無効・強迫取消等による地位確認、④労災認定 それぞれの類型で法的な論点・対応方針が異なります ✓ ②③の地位確認請求では、解雇の有効性・合意の有効性がメインの争点であり、パワハラ・セクハラは背景事情……

パワハラとセクハラの主な違いを教えてください。

この記事の要点 ✓ 最大の違いは「業務上の必要性」。性的言動(セクハラ)は業務上不要であるのに対し、注意指導・業務命令等(パワハラ)は業務上必要なものを含む この違いが法的評価の分水嶺となります ✓ 業務上必要な注意指導等は、業務上不要な性的言動と比較して「違法」とまで評価されにくい。パワハラよりセクハラの方が「違法」と評価されやす……

パワハラ・セクハラを法的に分析する際の視点を教えてください。

この記事の要点 ✓ パワハラ・セクハラを法的に分析する際は「適法性」と「適切性」を区別して考えることが重要。「パワハラかどうか」という二項対立ではなく、3段階の程度の問題として捉える この視点を持つことで、会社経営者は適正な業務指導と法的リスクのある行為を正確に区別できます ✓ 訴訟で問われるのは①違法な言動か②③適法な言動か。②不……

パワハラ・セクハラを巡る紛争の実態は、どのようなものですか。

この記事の要点 ✓ 公的機関への相談数は多いが、パワハラ・セクハラを主な理由とする損害賠償請求メインの訴訟・労働審判はあまり多くない。解雇無効や残業代請求等に付随して損害賠償請求がなされるケースが多い 「パワハラと言われた=高額賠償」という発想は実態と乖離しています ✓ 地位確認・残業代請求等に付随してパワハラ・セクハラ損害賠償請求……

セクハラの定義を教えてください。

この記事の要点 ✓ 「職場におけるセクシュアルハラスメント」はセクハラ指針により定義されており、「職場において行われる性的な言動」に対し、①労働条件につき不利益を受ける(対価型)または②就業環境が害される(環境型)の2類型がある パワハラとは異なり、「職場の優位性」という要件はなく、同僚間・顧客からのセクハラも成立し得ます ✓ 会社……

パワーハラスメントに該当するかは、どのような基準で判断されますか。

この記事の要点 ✓ 「パワハラ」の参考定義として広く用いられるのは、円卓会議ワーキング・グループ報告(平成24年1月30日):①職場内の優位性を背景に、②業務の適正な範囲を超えて、③精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為 3つの要素すべてを満たさなければパワハラとは評価されないのが原則です ✓ 「優位性」は上司・部……

飲み会で部下に飲酒を強要する。

[toc] 1 飲酒強要の問題点  上司と部下が酒食を共にすることは、普段の仕事とは違った打ち解けた雰囲気での親密なコミュニケーションを促し、円滑な人間関係の形成に資する面がありますが、体質上、お酒を全く飲めない人もいますし、お酒が弱いだけである程度は飲める人であっても、体調や気分次第では飲酒したくないこともあり、一緒にお酒を飲みさえすれば人間関係が良くなるというものではありません。お酒の最低……

精神疾患を発症したのは長時間労働や上司のパワハラ・セクハラのせいだと主張して損害賠償請求してくる。

[toc] 1 精神疾患発症が疑われる社員の基本的対応  使用者は、社員の健康に対して安全配慮義務を負っていますので(労契法5条)、遅刻や欠勤が急に増えたり、集中力や判断力が低下して単純ミスが増えたりするなど、精神疾患発症が疑われる社員については、上司から具体的問題点を指摘した上で、医療機関での受診や産業医への面談を勧めるなどする必要があります。
 また、使用者は、必ずしも社員か……

派手な化粧・露出度の高い服装で出社する。

[toc] 動画解説 [youtube]a9x46YPYcQ8[/youtube]   1. 派手な化粧・露出度の高い服装は問題になるのか|判断の出発点  派手な化粧や露出度の高い服装で出社する社員がいる場合、会社経営者としてまず考えるべきは、「それは法的に問題なのか」という点です。  結論から言えば、単に“派手である”“目立つ”という理由だけでは、直ちに違法・不当と評価でき……

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