1日の中で事業場外労働と事業場内労働が混在している場合、みなし時間制による労働時間の算定の対象となるのは、事業場外で業務に従事した部分であり、労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし時間制により算定された事業場外で労働した時間と、別途把握した事業場内における労働時間を合計した時間となります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 勤務弁護士作成
K-WING Bldg. 7F 5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 JAPAN TEL. +81-03-3221-7137
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6 PMO麹町2階(受付3階) TEL:03-3221-7137