労働問題511 事業場外みなし労働時間制について教えてください。

 事業場外みなし労働時間制とは、労働者が、労働時間の全部または一部について事業場施設の外で業務に従事し、当該労働時間が算定し難いときは、所定労働時間または通常必要な労働時間労働したものとみなす制度のことをいいます。
 「労働時間を算定し難いとき」に該当するかについては、業務遂行の日時・場所・態様に関する労働者の裁量の幅、およびこれらに関する会社からの指示・確認・管理等の具体的関与の程度といった事情を考慮します。
 「通常必要な労働時間」とは、通常、当該業務を遂行するために客観的に必要とされる時間のことをいいます。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成

 

労働問題FAQカテゴリ


YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
 PMO麹町2階(受付3階)
TEL:03-3221-7137

Copyright ©問題社員対応弁護士、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲