労働問題510 弾力的な労働時間制度にはどのようなものがありますか?

1 変形労働時間制

 変形労働時間制とは、一定の期間(1週間以内、1か月以内、1年以内)につき、1週間当たりの平均所定労働時間が法定労働時間(140時間)を超えない範囲内で、140時間または18時間の法定労働時間を超えて労働させることを可能とする制度をいいます。特に、繁忙期と閑散期のある事業において、繁閑の時期がおおむね特定されている場合に利用される制度です。

2 フレックスタイム制

 フレックスタイム制とは、労働者が1か月などの単位期間のなかで一定時間数の労働をすることを条件として、1日の始業・終業時刻を労働者の自由な決定に委ねる制度のことをいいます。

3 みなし労働時間制

1) 裁量労働制

 裁量労働制とは、業務の性質上、使用者による厳格な労働時間管理に馴染まないことを理由に、労働時間の具体的配分を労働者に委ね、実労働時間については、労使協定などで定めた時間を労働したものとみなす制度のことをいいます。

2) 事業場外みなし労働時間制

 事業場外みなし労働時間制とは、労働者が労働時間の全部または一部について事業場施設の外で業務に従事した場合に、労働時間を算定するのが難しいときは、所定労働時間または通常必要労働時間の労働をしたものとみなす制度のことを言います。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成

 

労働問題FAQカテゴリ


YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
 PMO麹町2階(受付3階)
TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者のための問題社員対応弁護士、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲