Q24 解雇権を濫用するとどうなりますか?
労契法16条は,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」と規定しており,解雇権を濫用すると解雇は無効となります。
解雇が無効と判断されれば,解雇したはずの社員が在職中であることが確認されてしまったり,実際には働いていないにもかかわらず,解雇後の期間(解雇期間)について賃金の支払が命じられたりすることになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎