労働問題723 労働審判手続の期日は傍聴できますか?

 労働審判手続は非公開とされていますが、労働審判委員会が相当と認める場合には、労働審判期日の傍聴を許可することができます。
 たとえば、事情をよく知る会社の担当者等、労働審判手続において参考人となるような場合に傍聴が許可されることが多い印象です。
 傍聴が許可されないケースとしては、傍聴を許可することで当事者が本音を話せなくなるおそれがある場合や、労働審判委員会の柔軟な手続の進行に影響をおよぼすおそれがあるときなどが考えられます。
 なお、傍聴の許否は、労働審判委員会に裁量が委ねられていますので、当事者は、これに対し、不服を申し立てることができないと考えます。

 

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