労働問題633 自宅での待機時間や携帯電話対応時間は労働時間に当たるのか?―会社経営者が押さえる判断基準

この記事の結論
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自宅待機の労働時間性は待機中の拘束の程度(行動制限・呼び出し頻度等)で判断する

外出制限なく自由に過ごせる場合は「高度に労働から解放」として否定(大道工業事件)。制服着用義務・厳格な出動時間制限等の拘束が強い場合は肯定(大星ビル管理事件)。

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携帯電話の実際の対応時間は労働時間、待機時間は原則として労働時間に該当しない

携帯電話に出て実際に業務対応している時間は労働時間です。着信を待つだけの待機時間は、着信頻度が低く行動制限がなければ原則として労働時間に該当しません。

01労働時間の基本的な考え方

 労働時間とは、労働者が会社の指揮命令下に置かれている時間をいいます。労働時間に該当するか否かは就業規則や契約書上の定めだけで決まるものではなく、実態に即して客観的に判断されます。

 裁判実務においては、当該時間帯に労働者が自由に行動できるか、それとも会社の指示があれば直ちに業務に従事しなければならない状態に置かれているかが重要な判断要素とされています。手待ち時間のように作業が発生していなくても、会社の指揮監督のもとで待機を命じられている場合には労働時間に該当します。会社経営者としては、「実際に作業をしていない時間」であることのみを理由に直ちに労働時間に当たらないと判断することはできません。

02自宅での待機時間の労働時間性(大道工業事件・大星ビル管理事件)

 自宅での待機時間が労働時間に該当するかは、待機場所が自宅であるという点のみで判断されるのではなく、待機中の労働者がどの程度会社に拘束されているかという実態によって決まります。

自宅待機の労働時間性の判断ポイント

拘束が強い(→労働時間に該当しやすい) 拘束が弱い(→労働時間に該当しにくい)
制服・作業着の着用義務あり
仮眠・外出を制限
一定時間以内の出動を厳格に求める
緊急対応の発生頻度が高い
外出制限なし
過ごし方に特段の指示なし
呼び出し頻度が低い
仮眠・入浴等が自由に可能

 代表的な裁判例として、次の2つを対比して理解しておくことが重要です。

大道工業事件(労働時間性を否定)

ガス管復旧工事会社がシフト制で自宅待機を命じていた事案。待機中に労働者は寮の自室でテレビを見たりパソコンを操作するなど自由に過ごすことができ、外出についても制限がなかった。裁判所は労働者が「高度に労働から解放されていた」として労働時間への該当を否定しました。

大星ビル管理事件(労働時間性を肯定)

ビル管理業務の労働者が仮眠時間中も警報や電話等に即時対応することを義務付けられていた事案。最高裁は「当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、指揮命令下に置かれていないものと評価できる」として、仮眠時間の労働時間性を肯定しました(最高裁平成14年2月28日)。

 2つの裁判例を対比すると、待機時間の労働時間性は「待機中の自由度」と「緊急対応の発生頻度・強制の程度」によって大きく変わることが分かります。

03携帯電話対応時間の労働時間性

 業務用携帯電話を持たせ、夜間や休日でも問い合わせ対応を求める運用は多くの会社で見られます。この場合、労働時間性は「実際に対応している時間」と「問い合わせに備えて待機している時間」を分けて考える必要があります。

区分 労働時間性
実際に携帯電話で対応している時間 原則として労働時間に該当
着信頻度が低く行動制限なし・私生活自由の待機時間 原則として労働時間に該当しない
着信が頻繁で実質的に自由時間がない待機時間 労働時間と判断される可能性あり

 携帯電話での実際の対応時間については、対応が短時間であっても、業務として行われている以上、労働時間として把握し割増賃金の支払いを含めた処理が必要です。

 一方、待機時間については原則として労働時間に該当しませんが、頻繁に着信があり実質的に自由な時間とはいえない状況や、即時対応を強く求められ外出・就寝が事実上制限されている場合には、待機時間であっても労働時間と判断される可能性があります。

経営上のポイント 自宅待機の労働時間性は「待機中の自由度」と「緊急対応の発生頻度・強制の程度」によって判断されます。外出制限なく自由に過ごせる場合は労働時間性が否定されやすく(大道工業事件)、制服着用・厳格な出動義務等がある場合は肯定されやすい(大星ビル管理事件)。携帯電話の実際の対応時間は労働時間として処理が必要で、待機時間は原則として不要ですが着信頻度が高い場合は注意が必要です。自社の運用実態を弁護士に相談することをお勧めします。アドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 介護施設の夜間勤務の仮眠時間は全て労働時間になりますか。

A. 大星ビル管理事件(最高裁平成14年)の考え方が参考になります。仮眠時間中に緊急対応義務(利用者からのコール・緊急時の対応等)が課されており、その対応が「皆無に等しい」とはいえない場合は、仮眠時間全体が労働時間と評価される可能性があります。施設の規模・利用者数・実際の対応頻度等の実態を整理したうえで弁護士に相談することをお勧めします。

Q2. システム運用担当者にオンコール(呼び出し待機)を課していますが、残業代を支払う必要がありますか。

A. 待機中の実際の対応時間については残業代の支払いが必要です。待機時間については、着信頻度・行動制限の程度等によって判断が分かれます。外出制限なく着信頻度が低い場合は待機時間への残業代支払いは原則不要ですが、頻繁に呼び出しが発生し実質的に自由がない状況では労働時間と評価されるリスクがあります。オンコール制度の設計について弁護士に相談することをお勧めします。

Q3. 夜間・休日の携帯電話対応時間をどのように記録・管理すればよいですか。

A. 着信履歴・対応記録の保存が基本です。自己申告制を採用する場合は、正確な申告を行うよう説明したうえで着信履歴と突き合わせて確認することが重要です。また、夜間・休日の携帯電話対応については、就業規則や電話対応マニュアルに対応方法・記録の仕方を定め、適切に労働時間として把握・処理する体制を整えることをお勧めします。

最終更新日:2026年3月1日

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