労働問題612 法定休日と法定外休日の違いについて教えてください。

この記事の結論
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法定休日(週1日)の労働には35%以上の割増賃金が必要

法定休日(労基法35条の週1日または4週4休)の労働には35%以上の休日割増賃金の支払義務が生じます。深夜の場合は60%以上です。

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法定外休日の労働には休日割増なし(週40時間超の場合のみ時間外割増)

法定外休日(法定休日に該当しない所定の休日)の労働には休日割増賃金の支払義務はありません。週40時間を超えた部分についてのみ25%以上の時間外割増賃金が必要です。

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月60時間超の法定時間外に法定休日労働は含まれない

月60時間を超えた場合に適用される50%以上の割増率の計算(法定時間外労働時間)には、法定休日労働は含まれませんが、法定外休日労働は含まれます。

01法定休日とは

 法定休日とは、労働基準法35条に規定する週1回(または4週4休)の休日をいいます。労働者が法定休日に労働した場合は、労基法37条の割増賃金(35%以上)の支払義務が生じます。

 時間外割増賃金を算定するにあたって法定休日と法定外休日を区別することは重要です。週休2日制の場合、1日は法定休日、もう1日は法定外休日になります。どの曜日が法定休日かを就業規則に明記しておくことが重要です(589番・591番参照)。

02法定外休日とは

 法定外休日とは、法定休日に該当しない労働契約上の休日をいいます。法定外休日に労働させても、労基法37条の休日割増賃金(35%以上)の支払義務は生じません。

 ただし、法定外休日の労働が1日8時間または週40時間を超えた場合には、その超えた部分について時間外割増賃金(25%以上)を支払う必要があります。法定外休日の労働は、「休日出勤」ではなく「残業(時間外労働)」として扱われます。

03割増率の整理と月60時間超の取扱い

 法定休日と法定外休日の割増率をまとめると次のとおりです。

区分 通常時間帯 深夜(22時〜5時)
法定休日の労働 35%以上 60%以上(35%+25%)
法定外休日の労働(週40時間超の場合) 25%以上(時間外割増) 50%以上(25%+25%)

 なお、月60時間を超える法定時間外労働に係る割増率(50%以上)を計算する際、法定休日労働は法定時間外労働に含まれませんが、法定外休日労働は含まれます。この点は残業代計算において見落としやすいポイントです。

経営上のポイント 法定休日(週1日・労基法35条)の労働には35%以上の休日割増賃金が必要(深夜は60%以上)。法定外休日の労働には休日割増は不要ですが、週40時間超の部分には25%以上の時間外割増が必要です。月60時間超の法定時間外の計算において、法定休日労働は含まれませんが法定外休日労働は含まれます。就業規則に法定休日を明記し、適切な割増賃金管理を行うことをお勧めします。アドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 就業規則で「法定休日はどちらの曜日」と明記しなかった場合はどうなりますか。

A. 法定休日を就業規則に明示していない場合、通達によれば週の起算を日曜として後順の休日(土曜日)が法定休日の労働とみなされます(589番参照)。これにより、土曜日の労働が法定休日の労働として35%割増の対象になり得るため、混乱を防ぐためにも就業規則に「日曜日を法定休日とする」等と明記することをお勧めします。

Q2. 祝日は法定休日ですか、法定外休日ですか。

A. 法律(労基法35条)が定める法定休日は週1日(または4週4休)であり、祝日はここでいう法定休日には含まれません。祝日は法定外休日(所定休日)として扱われます。したがって、祝日に出勤させた場合には35%の休日割増賃金の法的義務はなく、週40時間を超えた部分についてのみ25%の時間外割増が必要です(ただし就業規則で祝日にも35%を支払うと定めている場合はその定めに従う)。

Q3. 法定休日に振替出勤させる場合、割増賃金はどうなりますか。

A. 法定休日を事前に他の日と振り替えた場合(振替休日)、振替後の出勤日は「法定休日の労働」ではなくなるため、35%の休日割増賃金は不要です。ただし、振替は事前に就業規則に定め、かつ事前に行う必要があります(事後の「代休」は振替休日と異なり、割増賃金の問題が生じます)。また、振替によって週40時間を超えた部分には時間外割増が必要です。

最終更新日:2026年2月25日

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