労働問題587 労災保険法上の労働者性が否定された裁判例を教えてください。

この記事の結論
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旭紙業事件(最高裁平成8年11月28日)でトラック運転手の労働者性が否定された

自ら持ち込んだトラックを運転して運送業務に従事していたAについて、最高裁は、労災保険法上・労基法上の労働者に該当しないと判断しました。

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事業者性・指揮監督の程度・場所時間的拘束の緩さが否定の主要な根拠

トラックを自ら所有して自己の危険・計算で業務に従事していた点、特段の指揮監督がなかった点、時間的・場所的拘束が緩やかであった点が否定の主要な根拠です。

01事案の概要と裁判所の判断

 労災保険法上の労働者性が否定された裁判例として、横浜南労基所長(旭紙業)事件・最高裁第一小法廷平成8年11月28日判決があります。なお、労災保険法上の労働者と労基法上の労働者は同一概念と考えられています。

 この裁判例は、自ら持ち込んだトラックを運転する形態の運転手として運送業務に従事していたAが、労災保険法上の労働者に該当するか否かが争われた事案です。

 裁判所は後述する事実を認定し、総合的に考慮した結果、Aは労災保険法上・労基法上の労働者に該当しないと判断しました。

02労働者性を否定する事実

労働者性を否定する事実(旭紙業事件)

① Aが業務用機材であるトラックを所有していること
② 自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものであること
③ 会社は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、Aの業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていないこと
④ 時間的、場所的な拘束の程度が一般の従業員と比較してはるかに緩やかであること

 ①②の事業者性(自らトラックを所有し、自己の危険と計算で業務に従事)、③の指揮監督の欠如(運送の性質上当然の指示以外に特段の指揮監督なし)、④の拘束性の緩さが、労働者性を否定する主要な根拠となっています。

03労働者性を肯定する事実と総合評価

 一方で、裁判所は労働者性を肯定する方向の事実も認定しています。

労働者性を肯定する事実(旭紙業事件)

① Aが専属的に会社の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと
② 毎日の始業時刻及び終業時刻は、運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること
③ 運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも1割5分低い額とされていたこと

 これらの肯定要素(専属性・指示拒否の自由の欠如・事実上の時間的拘束・低廉な運賃)があったにもかかわらず、上記の否定要素の方が総合評価において優位と判断され、Aは労働者に該当しないとされました。この判決は、業務委託・請負形態の労働者性判断において重要なリーディングケースとなっています。会社経営者としては、業務委託や個人への外注にあたり、事業者性・指揮監督の程度・拘束性の有無という観点から実態を整えておくことが重要です(労働者性の判断基準については586番参照)。

経営上のポイント 旭紙業事件(最高裁平成8年11月28日)では、自ら持ち込んだトラックで運送業務に従事していたAについて、①トラックの自己所有②自己の危険・計算による従事③特段の指揮監督がない④拘束性が緩やか、という事実を根拠に労働者性が否定されました。専属性・指示拒否の自由欠如等の肯定要素はあったものの否定要素が優位と判断されました。業務委託の実態設計において参考になる重要判例です。アドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 旭紙業事件の判決は、現在でも有効な判断基準として使われていますか。

A. はい。旭紙業事件は最高裁判決であり、労働者性の判断に関するリーディングケースとして、現在でも実務・裁判例において参照されています。この事件を通じて、「業務の性質上当然に必要な指示は指揮監督に当たらない」という考え方や、事業者性(機材の自己所有・自己の危険と計算での業務従事)が労働者性否定の重要な要素となることが確立されています。

Q2. 「運送物品・運送先・納入時刻の指示」が指揮監督に当たらないとされた理由は何ですか。

A. 裁判所は、これらの指示は「運送という業務の性質上当然に必要とされる」ものとして、特段の指揮監督には当たらないと判断しました。つまり、業務を委託する以上、その内容(何を・どこへ・いつまでに)を指定することは、業務委託の性質上不可欠であり、それが即座に労働者への指揮監督を意味するわけではないということです。業種ごとに「業務の性質上当然の指示」の範囲は異なりますが、この判断枠組みは実務上重要です。

Q3. 専属的に仕事をしていても、労働者性が否定されることがありますか。

A. 旭紙業事件がその好例です。Aは専属的に会社の運送業務を担い、指示を拒否する自由もなかったという肯定要素があったものの、トラックの自己所有・自己の危険と計算での業務遂行・特段の指揮監督の不存在・拘束性の緩さという否定要素の方が優位と判断されました。専属性は肯定要素の一つですが、それだけで労働者性が認められるわけではなく、総合評価が重要です。

最終更新日:2026年2月25日

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