労働問題520 36協定の時間外労働の上限時間に関する基準を教えてください。
36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結する際には、時間外労働について、上限時間を具体的に定める必要があります。36協定では、次の三つの区分ごとに上限時間を定めなければなりません。
1. 36協定で定めるべき上限時間の区分
36協定では、時間外労働について、以下の区分ごとに上限時間を設定します。
① 1日
② 1日を超え3か月以内の一定期間
③ 1年間
このうち、②および③については、時間外労働の限度に関する基準(平成10年12月2日労働省告示第154号)により、具体的な上限時間が定められています。
2. 時間外労働の限度時間(告示154号)
同告示では、次のとおり、一定期間ごとの時間外労働の限度時間が定められています。
- 1週間:15時間
- 2週間:27時間
- 4週間:43時間
- 1か月:45時間
- 2か月:81時間
- 3か月:120時間
- 1年間:360時間
これらの時間は、原則として36協定で定めることができる時間外労働の上限となります。
3. 特別条項付き36協定による例外
もっとも、上記の限度時間を超えて時間外労働をさせる必要がある場合には、特別条項付き36協定を締結することで、限度時間を超える時間を「延長時間」として定めることが可能とされています。
ただし、特別条項付き36協定を締結した場合であっても、無制限に時間外労働をさせられるわけではなく、別途、厳格な要件や上限規制が設けられている点には注意が必要です。
